○綾川町総合保健福祉計画策定委員会設置要綱
平成26年11月4日
告示第38号
(設置)
第1条 綾川町総合保健福祉計画を見直すため、綾川町総合保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 綾川町総合保健福祉計画の策定に関すること。
(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、地域福祉計画・健康増進計画及び食育推進計画策定部会委員、及び各部会の長を持って構成する。
(部会)
第4条 綾川町総合保健福祉計画を策定するために次の部会を置く。
(1) 地域福祉計画・健康増進計画及び食育推進計画策定部会
(2) 高齢者保健福祉計画及び第6期介護保険計画策定部会
(3) 障害者基本計画及び第4期障害福祉計画策定部会
(4) 子育て支援計画及び次世代育成計画策定部会
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、第1条に定める目的が達成されたときまでとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会において必要があると認めたときは、関係者に対し、会議への出席を求め、意見又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成26年11月4日から施行する。
2 この要綱は、委員会の目的が達成されたときにその効力を失う。