○綾川町地域福祉計画・健康増進計画及び食育推進計画策定部会設置要綱
平成26年11月4日
告示第39号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、綾川町地域福祉計画を見直し、健康増進法(平成14年法律第103号)及び食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、健康増進計画及び食育推進計画を見直すため、綾川町地域福祉計画・健康増進計画及び食育推進計画策定部会(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 部会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 綾川町地域福祉計画・健康増進計画及び食育推進計画の策定に関すること。
(2) その他部会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 部会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、関係団体代表者、関係行政機関の職員等を持って構成し、町長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第1条に定める目的が達成されたときまでとする。
(部長)
第5条 部会に部長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 部長は、会務を総括し、部会を代表する。
3 部長に事故あるとき又は部長が欠けたときは、あらかじめ部長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 部会の会議は、部長が招集し、部長が会議の議長となる。
2 委員会において必要があると認めたときは、関係者に対し、会議への出席を求め、意見又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成26年11月4日から施行する。
2 この要綱は、部会の目的が達成されたときにその効力を失う。