○綾川町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年6月19日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等は、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年綾川町条例第35号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。
○綾川町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年6月19日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等は、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年綾川町条例第35号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。