○綾川町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年3月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、その不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)、又は先進医療を含む不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、次の各号の要件をいずれも満たすものとする。

(1) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又はその見込みが極めて少ないと医師に診断された者であること。

(2) 原則法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦ともに治療開始時から申請時まで綾川町に住所を有するものであること。ただし、夫が単身赴任等特別の事情がある場合は、この限りでない。また、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。

(3) 本人及びその配偶者に課された本町の町税の滞納がないこと。

(4) その他公的給付が受けられる者は、給付を受けていること。

(助成対象の治療等)

第3条 助成の対象は、医療保険の有無にかかわらず、特定不妊治療(医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合を含む。ただし、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)、又は先進医療を含む不妊治療とする。

2 次に揚げる治療法は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)

(実施方法)

第4条 事業の実施は、第2条に定める対象者が前条第1項に定める治療のために要した費用の一部を町が助成することにより行うものとする。

(助成の額及び回数等)

第5条 助成の額は、特定不妊治療に要した費用のうち、他の公的給付を控除した額で保険適用の治療と国選定の先進医療の治療の場合(以下「保険適用」という。)は1回の治療につき上限5万円とし、保険適用外の混合診療による治療の場合(以下「保険適用外」という。)は1回の治療につき、別表中A、B、D及びEの区分については25万円を上限とし、別表中C及びFの区分については10万円を上限として助成するものとする。ただし、町への初回申請時に、同項中保険適用の場合は5万円、保険適用外の場合は10万円の上乗せとする。

2 助成の回数は、治療開始日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとする。ただし、他の市町村等において既に助成を受けたことがある場合は、当該助成の回数から他の市町村において助成を受けた回数を控除するものとする。なお、助成を受けた後、出産した場合はこれまで受けた助成回数を0回とすることができる。その場合は、原則、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認する。また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数を0回とすることができる。その場合は、母子健康手帳のページの写し等により確認する。

3 第1項の「1回の治療」は、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療(当該治療前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を含む。)の過程(主治医の治療方針に基づき採卵準備前に精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は、当該男性不妊治療を含む。)をいう。ただし、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植は1回とみなす。

4 特定不妊治療のうち、男性不妊治療を行った場合は、1回の治療につき15万円まで助成する。(ただし、別表のCの治療を除く。)

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は原則として治療が終了した日以後の最初の3月31日までに、綾川町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めた場合は、1月間に限り期限を遅らせることができるものとする。

(1) 綾川町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 婚姻関係証明書

 法律婚の場合

(ア) 夫婦の住所、婚姻関係及び婚姻の日を証明できる書類(戸籍謄本、住民票の写し等)

 事実婚の場合

(ア) 両人の戸籍謄本

(イ) 両人の住民票の写し

(ウ) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(3) 町税を完納していることを証明する書類(直近の納税証明書等)

(4) 医療機関が発行した特定不妊治療費に要した費用の領収書

(5) 限度額適用認定証等公的給付に関する証明証

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第7条 町長は、申請を受理した後、その内容を審査し、助成の可否及び金額について綾川町特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第4号)又は綾川町特定不妊治療費助成金交付却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により、助成金の交付決定を受けた申請者は、決定した助成金額を記載した綾川町特定不妊治療費助成事業助成金請求書(様式第6号)を町長に提出し、助成金を請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、特段の理由がある場合を除き、請求書受領後30日以内に助成金を交付しなければならない。

(交付決定の取り消しと助成金の返還)

第9条 町長は、申請者が偽りのその他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、第7条による交付決定を取り消し、該当助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に受けた特定不妊治療について適用する。

(平成28年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 第6条第2号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に終了した治療について適応する。

(令和3年2月17日告示第106号)

(施行期日)

第2条第2号及び第5条第2号、第6条の改正規定は、令和3年2月17日から施行し、令和3年1月1日以後に終了した治療について適応する。

(令和4年6月17日告示第95号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の綾川町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用とする。ただし、令和4年度に限り香川県特定不妊治療費助成事業に該当するもので治療の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了した者(別表に定める治療ステージCの治療については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った特定不妊治療により作られた受精胚による凍結胚移植を行った者を含む。)については、従前の規定による。

(綾川町一般不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)

3 綾川町一般不妊治療費助成事業費実施要綱(令和2年告示第71号)は、令和5年3月31日をもって廃止する。

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綾川町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年3月1日 訓令第5号

(令和4年6月17日施行)