○綾川町創業支援事業補助金交付要綱
平成28年6月15日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の経済活性化及び雇用の創出に資する創業を促進するため、町内において新たに創業する事業者に対し、予算の範囲内において綾川町創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。
(1) 事業者 事業を営む中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)をいう。
(2) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその付属施設をいう。
(3) 創業 新たな事業の開始であって、次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
ウ 事業者が現在の事業を継続して操業しつつ、新たな分野で事業を開始する場合
エ 町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合
(4) 創業の日 個人事業主にあっては開業の日、法人にあっては法人設立の日、新事業及び町内事業所設置にあっては当該事業開始の日をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、町内において通年で営業する事業の創業を予定している者であって、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 個人事業主にあっては、創業の日までに町内に住所を有する者
イ 法人にあっては、創業の日までに町内に本店所在地の法人登記が行われており、かつ、法人の代表者が町内に住所を有する者
(2) 町内に事業所を設置し、5年以上継続して事業を行う見込みがある者
(3) 本人及び同一世帯員(法人にあっては当該法人及び代表者)が町に納付すべき町税等の債務について滞納がない者
(4) 別表第1に掲げる業種を創業しようとする者
(1) 別表第1ただし書きに掲げる業種を創業しようとする者
(2) 他の者が行っていた事業を承継して行おうとする者
(3) 許認可等を必要とする業種の創業にあたっては、当該許認可等を受けていない者
(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある者
(5) 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に関係する者
(7) 政治団体及び宗教団体又はその代表者である者
(8) 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中である者
(9) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者
(10) その他町長が適当でないと認める者
(補助対象及び補助額)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、創業に係る事業(以下「補助事業」という。)を行うために必要な経費であって、別表第2に掲げるものとする。ただし、国、県その他本町以外の団体から創業に関連する補助(以下「他の補助」という。)を受ける場合は、他の補助の対象となる経費については、補助対象経費から除くものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助事業の実施期間)
第5条 この補助事業の実施期間は、交付決定日以後、創業の日(法人にあっては実際に開業した日)までとし、原則として交付決定日の属する年度の末日を越えないものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業着手前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業所の位置図
(3) 住民票(同一世帯員を含む。法人の場合は代表者とする。)
(4) 納税等状況調査同意書(様式第3号)(本人及び同一世帯員のもの。法人の場合は当該法人と代表者のもの)
(5) 町税等を滞納していないことを証する書類(町内に居住していない場合)
(6) 定款及び登記事項証明書の写し(法人登記済の場合)又は規約その他これに相当する書類
(7) 履歴書(法人の場合は、代表者のもの)
(8) 補助対象経費の内訳を説明する資料
(9) 誓約書(補助金返還)(様式第4号)
(10) その他町長が必要と認める書類
(交付の審査及び決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の補助金交付の可否について綾川町創業支援審査委員会の意見を聞いて、補助金の交付の可否及びその額を決定する。
3 補助事業者は、第5条の規定にかかわらず、補助事業を交付決定日の属する年度内に完了することが困難になった場合は、1月末日までに、町長に繰越の承認を申請しなければならない。
4 町長は、前項の申請があった場合において、やむを得ない事情があると認めた場合は、これを承認のうえ補助事業者に通知するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費の支払を証する書類
(3) 補助事業の実施状況を確認できる写真
(4) 住民票(交付申請時に町内に居住していない場合)
(5) 定款及び登記事項証明書の写し(法人の場合)
(6) 個人事業の開業届出書(個人事業主の場合)
(7) 営業許可書の写し(許認可を必要とする業種)
(8) 請書(様式第13号。補助事業者又は法人の代表者と別世帯で1名の連帯保証人の選任及び所得証明書をつけること。)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、実績報告書を審査の上、要件を満たさないと判断したときは、交付決定を取り消すことができる。
2 町長は前項の規定による請求があったときは、当該補助事業者に補助金を交付する。
(経営状況報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の完了後5年間、各年度終了後速やかに当該年度の決算書若しくは確定申告書の写しを添付して、経営状況報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿類の管理)
第13条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助金の交付に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を適正に管理し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、又はその耐用年数が経過するまでの間、台帳を備え、これに関係する書類とともに保管しなければならない。
(現地調査等)
第14条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象となった改修等の工事及び購入した備品等について現地調査を行うことができる。
2 補助事業者は、町長が補助事業の運営及び経理等の状況について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助事業者が補助事業完了後5年未満で次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業を中止するとき。
(2) 事業所等を町外へ移転するとき。
(3) 補助事業者が町外へ転出するとき。
(4) 不正な手段により補助金の交付を受けた事実が判明したとき。
(5) 町税の滞納があったとき。
(6) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度心身障害と認められるに至ったとき。
(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。
(4) その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。
(創業支援審査委員会)
第16条 補助金交付の審査をするために、綾川町創業支援審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査委員会の組織)
第17条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は副町長をもって、副委員長は経済課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、課長の職にある者のうちから、町長が任命する。
4 役職により任命された委員の任期は、その役職の在職期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第18条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査委員会の会議)
第19条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第20条 審査委員会の会議は、非公開とし、委員等は、当該会議において職務上知り得たことを、みだりに他に漏らしてはならない。
(申請者の出席請求)
第21条 委員長は、必要があると認めるときは、申請者に出席を求め説明を聞くことができる。
(審査委員会の庶務)
第22条 審査委員会の庶務は、経済課において処理する。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年6月15日から施行する。
附則(平成29年12月13日告示第195号)
1 この告示は、平成29年12月13日から施行する。
附則(平成30年4月2日告示第59号)
この告示は、平成30年4月2日から施行する。
附則(令和2年3月6日告示第25号)
この告示は、令和2年3月6日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第88号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 補助対象とする業種
補助対象とする業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改訂)のうち、以下に掲げるものとする。 (1) 製造業(大分類Eに含まれるもの) (2) 卸売業・小売業(大分類Iに含まれるもの) (3) 宿泊業、飲食サービス業(大分類Mに含まれるもの) (4) 生活関連サービス業、娯楽業(大分類Nに含まれるもの) (5) 医療、福祉(大分類P)の医療業(中分類83)。ただし、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)、歯科診療所(小分類833)を除く。 ただし、上記の業種であっても、以下に掲げるものは補助対象とはしない。 (1) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可又は届出が必要な営業 (2) 易断所、観相業、相場案内業(細分類7999に含まれるもの) (3) 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの) (4) 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの) (5) 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの) (6) その他町長が適当でないと認める業種 |
別表第2(第4条関係) 補助対象経費
補助金の交付決定年度の創業に係る経費であって、交付決定日から創業の日(法人にあっては実際に開業した日)までに要した経費とする。 ・工事請負費(建物等の取得費、建築、改修、改装、修繕等に係る経費(土地取得費は対象外とする。)) (※店舗・事務所等の開設に伴うものに限る。ただし、店舗兼住居・事務所等については、店舗・事務所等専用部分に係るもののみとする。) ・賃借料(事務所、店舗、倉庫等の賃料。敷地の賃料も含む) (※敷金・礼金等は含まない。) (※店舗兼住居・事務所については、店舗・事務所専用部分に係るもののみとする。) (※借入を行う事業所等の所有者が3親等以内の親族の場合は対象としない。) ・設備購入費(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する償却資産に該当する機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費) ・備品の購入費(上記以外の車両、工具又は備品等の購入、賃借等に係る経費で1件の金額5万円以上のもの) ・委託費 ・商業登記費 ・広告宣伝費 ・その他町長が適当と認める経費 |
※補助対象経費には、消費税及び地方消費税並びに振込手数料は含まない。