○綾川町移住・定住促進住宅条例
平成29年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、綾川町移住・定住促進住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅の設置等)
第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
サン・コーポラスあやかみ | 綾川町山田下2164番地2 |
(用語の定義)
第3条 この条例において「住宅」とは、主として町内への移住・定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的として設置した住宅で、町長が指定したもの及びその附帯施設をいう。
2 この条例において、「共同施設」とは、住宅に入居する者の共同の福祉のために必要な施設をいう。
(公募の方法)
第4条 町長は、入居の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 広報紙及びホームページへの掲載
(2) 防災行政無線による放送
(3) その他町長が必要と認める方法
2 前項の公募にあたっては、町長は、住宅の所在、戸数、規格、家賃、入居資格、その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由にかかる者は公募を行わず、住宅に入居させることができる。
(1) 災害により住宅が滅失等したとき。
(2) 町営住宅建替事業(綾川町町営住宅条例(平成18年綾川町条例第134号)第2条第8号に規定する事業をいう。)により町営住宅を除却するとき。
(3) 住宅に入居する者が相互に入れ替わることが双方の利益になると認めるとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(1) 町内に移住し、又は定住しようとする者であること。
(2) 住宅に住所を移すことを確約できる者であること。
(3) この条例による家賃、共益費及び敷金を支払うことができる能力を有する者であること。
(4) 市区町村税を滞納していないこと。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に定める暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 事業者が社宅として使用する場合で、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 町内に事業所を有している事業者であること。
(2) 町外に住所を有する者のための住宅として使用するものであること。
(3) 住宅に住所を移すことを確約できる者が入居するものであること。
(4) 市区町村税を滞納していない事業者であること。
(5) 住宅に入居する者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族並びに事業者が暴力団員でないこと。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めた場合は、入居の資格を有する者とする。
(入居の申込み及び決定)
第7条 一般入居者が住宅に入居しようとする場合、又は事業者が住宅を社宅として使用しようとする場合は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから、住宅の入居者又は使用者(以下「入居者等」という。)を決定し、その旨を当該入居者等として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者等の選考)
第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、規則に定める優先順位に従い入居者等を決定するものとし、優先順位が同等の者については、抽選その他公正な方法により入居者等を決定するものとする。
2 前項による選考の後、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者等を決定するものとする。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づき入居者等を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないとき、又は住宅を使用しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者等を決定するものとする。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 第11条に規定する連帯保証人1人が連署する賃貸借契約書(以下「契約書」という。)を提出すること。
(2) 第19条の規定による敷金を納付すること。
5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居、又は使用しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(連帯保証人)
第11条 連帯保証人は、町長が適当と認める者でなければならない。
2 入居者等は、連帯保証人について次の各号のいずれかに掲げる事実が発生した場合には、直ちに連帯保証人を変更し、又は立てなければならない。
(1) 住所が不明になったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事情が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 連帯債務保証の消滅
3 入居者等は、連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
4 入居者等は、連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(同居等の承認)
第12条 入居者等は、入居の際に同居した親族以外の親族(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 事業者は、現に住宅に入居している者を変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
3 町長は、前2項の規定により新たに入居させようとする者又は同居させようとする親族が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。
(入居の承継)
第13条 一般入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を受けなければならない。
2 入居の承継をした者は、あらためて町長に契約書の提出を行わなければならない。
(異動の届出)
第14条 入居者等は、同居している親族に異動があったときは、10日以内に町長に届け出なければならない。
(家賃)
第15条 住宅の家賃は、近傍同種の民間住宅の家賃を勘案して、町長が規則で定める。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。
(2) 町長が特に必要と認めたとき。
(家賃の減額)
第16条 町長は、次の各号に該当する一般入居者から申出があったときは、規則で定めるところにより家賃を減額することができる。
(1) 複数の世帯員からなる世帯で、入居時に世帯員すべてが満35歳以下の世帯
(2) 同居する親族の中に中学生以下の扶養親族がいる世帯
(3) 満70歳以上の高齢者のみの世帯
(家賃の納付)
第17条 町長は、次のとおり家賃を徴収するものとする。
(1) 一般入居者については、第10条第4項の入居可能日から住宅を明け渡した日までの間の家賃。
(2) 事業者については、初年度は、年額家賃を第10条第4項の入居可能日の属する月から年度末までの間を月割計算により算定した額とし、次年度以降は年額家賃とする。
2 前項の規定による家賃を、一般入居者は、その月分を毎月末までに、事業者は、町長が指定する日までに納付しなければならない。
3 一般入居者が、新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃の額は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
4 事業者が、住宅を明け渡した場合において、明け渡した年度に属する年額家賃の返還は行わないものとする。
6 一般入居者の家賃の納付は、口座振替の方法により行うものとし、事業者の家賃の納付は、納付書により納付するものとする。ただし、町長が他の方法によることが適当と認めるときは、この限りでない。
(督促)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない入居者等があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第19条 町長は、入居者等から入居時における家賃の3月分に相当する金額を敷金として徴収する。
2 入居者等が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者等は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者等が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、これらを敷金から控除した額を還付するものとする。
4 入居者等が納付した敷金の額が、前項ただし書の規定による控除すべき額に満たないときは、町長は、その不足する額を徴収する。
5 還付する敷金には、利息を付さない。
(敷金の運用等)
第20条 町長は、敷金を有価証券の取得、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で運用しなければならない。
(修繕費用の負担)
第21条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、入居者等が負担するものとして町長が指定するものを除いて、町の負担とする。
(入居者等の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者等の負担とする。
(1) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及びごみの処理に要する費用
(4) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に要する費用
(共益費)
第23条 町長は、前条に規定する費用のうち、入居者等の共通の利便を図るため必要と認める費用を共益費として徴収する。ただし、駐車場の維持運営に要する費用は、別に徴収する。
2 共益費は、町長が規則で定める。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共益費を変更することができる。
(1) 共同して使用している電気及び水道使用料等の費用の増減により、共益費を変更する必要があると認めたとき。
(2) 入居者等の共通の利益を図るため、特に必要があると認めたとき。
4 第17条の規定は、共益費の納付について準用する。
(駐車場の使用等)
第24条 入居者等は、駐車場を使用する場合は町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可を受けた者から駐車場の使用料を徴収する。
3 駐車場の使用料は、町長が規則で定める。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めたとき。
(2) 町長が特に必要と認めたとき。
4 第17条の規定は、駐車場の使用料の納付について準用する。
5 第1項の規定による許可を得た者は、駐車場の使用に関し、変更が生じるときは、町長に届け出なければならない。
(使用者の資格)
第25条 駐車場を使用する者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払う能力を有する者であること。
(4) 第32条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。
(使用許可の取消し)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 前条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、町長が、駐車場の管理上必要であると認めるとき。
2 前項の規定により、明渡しの請求を受けた使用者は、当該駐車場を明け渡さなければならない。
(免責)
第27条 駐車場における盗難、いたずら、自動車相互の接触又は衝突、人身事故その他不可抗力によって生じた損害については、町はその賠償の責めを負わない。
(入居者等の保管義務等)
第28条 入居者等は、住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者等の責めに帰すべき事由により、住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者等が現状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者等が住宅又は駐車場を引き続き30日以上使用しないときは、その旨を町長に届け出なければならない。
4 入居者等は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の制限)
第29条 入居者等は、住宅及び駐車場を他の者に転貸し、又はその入居及び使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更等の制限)
第30条 入居者等は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。
2 入居者等は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 町長は、前項の承認を行うにあたり入居者等が住宅を明け渡すときは、入居者等の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
4 第2項の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者等は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅等の検査)
第31条 入居者等は、住宅及び駐車場を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の30日前までに、町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第32条 町長は、入居者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者等に対し当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は共益費を3月以上滞納したとき。
(3) 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則並びに契約書の規定に違反したとき。
(6) 正当な理由なく30日以上住宅を使用しないとき、及び第33条の立入検査を拒否したとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者等は、直ちに当該住宅を明け渡さなければならない。
3 町長は、第1項の規定により明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃相当額の2倍に相当する額を徴収することができる。
(立入検査)
第33条 町長は、住宅の管理上必要があると認められるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者等に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に居住の用に供している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者等の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第34条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第35条 前条の規定により指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 住宅の入居者の募集、決定、入居及び退去並びに駐車場の使用手続に関する業務
(2) 住宅の家賃、共益費及び敷金並びに駐車場の使用料の収納事務に関する業務
(3) 住宅及び共同施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理基準)
第36条 第34条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、当該指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、住宅の管理を行わなければならない。
(指定管理者の管理の期間)
第37条 指定管理者による管理の期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第38条 指定管理者の指定の手続等については、綾川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年綾川町条例第59号)に定めるとおりとする。
(住宅監理員及び管理人)
第39条 町長は、指定管理者による住宅の管理を行わない場合は、住宅の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために、住宅監理員を置くことができる。
2 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため住宅管理人を置くことができる。
3 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第41条 町長は、入居者等が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、条例第16条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の前においても、住宅の入居者及び駐車場の使用者の決定に関して必要な手続その他の行為を行うことができる。
(1) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間については、この条例の施行前に機構と既入居者とが締結した直近の契約等に定める額とする。
(2) 平成30年4月1日以降については、条例第15条の規定によるものとする。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。