○綾川町地域ケア会議設置運営要綱
平成28年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 高齢者等の多様なニーズに対し、保健・医療・福祉のサービスが包括的かつ継続的に提供されるよう、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、困難事例や広域的な課題について検討するため、綾川町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 個別課題の解決機能
(2) 地域包括支援ネットワーク構築機能
(3) 地域課題発見機能
(4) 地域づくり・資源開発機能
(5) 政策形成機能
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの
(地域ケア会議の構成)
第3条 地域ケア会議の会議種別は、次の各号により構成される。
(1) 地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)
(2) 地域ケア推進連絡会議(ほっと歓会議)
(3) 地域ケア地区会議(ほっと歓地区別会議)
(4) 地域ケア個別会議
2 前項の会議の運営等については別に定める。
(組織)
第4条 前条第1項第1号の推進会議の委員(以下「委員」という。)は、20人以内で組織する。
2 委員は、綾川町地域包括支援センター運営協議会の委員及び次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 介護(予防)サービス提供事業者及び職能団体の関係者
(2) 地域における権利擁護、相談事業を担う関係者
(3) 地域ケア地区会議の代表者
(4) その他包括ケアシステムの総合調整に必要と認められる者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任することができる。
2 推進会議に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
4 委員長は、推進会議を代表し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。
(守秘義務)
第6条 地域ケア会議の出席者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第5項に基づき、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第7条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。