○綾川町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関する要綱
平成29年3月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者の指定)
第2条 法第115条の45の5第1項の指定又は法第115条の45の6第1項の指定の更新を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、綾川町介護予防・生活支援サービス事業者指定(更新)申請書(様式第1号)を綾川町長に提出しなければならない。
3 第1項の指定又は指定の更新の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第3条 前条第1項に規定する指定事業所の指定については、当該事業所を指定することにより、綾川町のサービス事業の供給量を超過する場合、その他綾川町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(変更の届出等)
第4条 当該指定を受けている者は、法施行規則第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときは、10日以内に、綾川町介護予防・生活支援サービス事業者変更届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、綾川町介護予防・生活支援サービス事業者廃止・休止届(様式第4号)により、当該廃止又は休止の日の1月前までに町長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、綾川町介護予防・生活支援サービス事業者再開届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第5条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、綾川町介護予防・生活支援サービス事業者指定取消・停止通知書(様式第6号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日又は指定取り消し等年月日
(4) 事業開始年月日又は停止期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(委任)
第7条 この要綱に規定するもののほか、綾川町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する