○綾川町狭あい道路拡幅整備要綱
平成30年3月23日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、町民の理解と協力の下に狭あい道路の拡幅整備を促進し、もって良好な住環境を確保することを目的とする。
(1) 狭あい道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する町道のうち建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により指定された道路又は町長がこの告示を適用する必要があると特に認める道をいう。
(2) 後退線 法第42条第2項の規定又は同項の規定の準用によりみなされる道路の境界線をいう。
(3) 後退用地 狭あい道路の現境界線と後退線との間にある土地をいう。
(協議)
第3条 土地の管理者は、後退用地の提供等により狭あい道路の拡幅整備を希望するときは、狭あい道路の拡幅整備について、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(後退線の明示)
第4条 前条第1項の協議を行おうとする者は、あらかじめ後退線を後退杭により明示しなければならない。
2 前項の規定により、後退用地を譲渡しようとするときは、あらかじめ後退用地譲渡申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合、後退用地の買取価格については、綾川町公共用地買収基準(平成18年綾川町告示第15号)第2条によるものとする。ただし、綾川町宅地等の開発事業に関する指導要綱(平成18年綾川町告示第114号。以下「綾川町開発指導要綱」という。)第2条に規定する開発事業については、無償譲渡とする。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、後退用地を道路と一体的に利用できるようにしなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。
2 土地所有者等は、後退用地に建築物、工作物、その他支障となる物件がある場合は、これらを撤去又は移転しなければならない。
3 土地所有者等は、第1項の規定による譲渡をしようとする場合において、当該後退用地に抵当権、質権、賃借権等が設定されているときは、自らこれを消滅させなければならない。
4 土地所有者等は、第1項ただし書の規定による無償使用とする場合において、当該後退用地にかかる土地の管理者に変更が生じた場合においても、当該承諾を継承させなければならない。
(測量等の費用負担)
第7条 町長は、後退用地に係る測量、分筆及び所有権登記に要する費用を負担することができる。ただし、無償使用の場合は、測量に要する費用に限るものとする。
(固定資産税の減免)
第8条 町長は、第5条第1項ただし書の規定による、無償使用となる後退用地については固定資産税を減免することができる。
(後退用地の整備)
第9条 町長は、この告示に基づく協議が成立し、諸手続きが完了した後、後退用地を道路として整備することができる。
(後退用地の管理)
第10条 町長は、前条の規定により整備した道路を管理するものとする。
(適用除外)
第11条 この告示は、国及び地方公共団体が行う事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業には適用しない。
2 第7条及び第9条の規定は、綾川町開発指導要綱第2条に規定する開発事業については適用しない。
(その他)
第12条 この告示に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。