○綾川町空き家リフォーム事業補助金交付要綱
平成31年3月22日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に存在する空き家の有効活用を図り、町内への移住・定住を促進するため、空き家のリフォームに要する費用に対し予算の範囲内で綾川町空き家リフォーム事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に個人が自己の居住等を目的として建築又は購入したが、現に居住等をしていない住宅及び住宅と事務所、店舗等を兼ねる家屋の住宅部分(近日中に居住しなくなる予定のものを含む。)並びにこれらの敷地をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権又はその他の売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する個人をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等の申込みに基づき、又は同意を得て収集した空き家の情報を、移住希望者に対し、紹介するための空き家の情報の登録・提供制度をいう。
(4) 利用者 空き家バンクを活用して、登録物件である空き家を購入し、又は賃借する契約を締結した個人をいう。
(5) リフォーム 空き家の機能又は性能を維持又は向上させるため、空き家の全部又は一部の修繕、補修、更新、取替え等を行うことをいう。
(6) 家財道具の処分 空き家の利用のために不要な家財道具等の運搬及び処分をいう。
(7) 町内業者 町内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者をいう。
(補助対象物件)
第3条 補助金の対象となる空き家(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 補助金の交付申請の日において空き家バンクに現に登録されている空き家(補助金の交付を受けた日から起算して引き続き3年間空き家バンクに登録が可能な空き家に限る。)又は空き家バンクを通じ、売買又は賃貸借された空き家(利用者が補助金の交付を受けた日から起算して3年以上居住する意思がある空き家に限る。)であること。
(2) 所有者等が補助金の交付を受けてから、3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者に売却し、又は賃貸しない物件であること。
(3) 補助金の申請年度内にリフォーム又は家財道具の処分の完了が見込まれる物件であること。
(4) 別荘(毎月1日以上居住の用に供するもの以外のもので、かつ、専ら保養の用に供するものをいう。)ではない物件であること。
(5) 補助金の交付申請の日において、補助金の対象となるリフォーム及び家財道具の処分(以下「補助対象事業」という。)に着手していない物件であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請の日において、補助金を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が本町及び前住所地の市区町村において市・町税等を滞納していない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 空き家バンクに登録した空き家の所有者等
(2) 補助対象物件の売買契約を締結した日又は最初の賃貸借契約を締結した日から起算して6か月を経過していない者で、補助対象物件に3年以上居住する意思のある利用者(賃借する場合にあっては、所有者の承諾を得ている場合に限る。)
(1) この要綱による補助金の交付を受けたことがある者又は交付を受ける予定がある者(同一世帯を含む。)
(2) 3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者から購入し、又は賃借する利用者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が補助をするのに適当でないと認めた者
(補助対象事業費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、町内業者が実施するリフォームに要する経費及び家財道具の処分(一般廃棄物処理業の認可を受けている町内業者に限る。)に要する経費として、補助対象者が支出する経費(いずれも消費税及び地方消費税を含む。以下同じ)とする。ただし、補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者が自ら実施するリフォーム及び家財道具の処分は、補助の対象としない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業費から除外する。
(1) 外構、車庫、倉庫等の改修工事
(2) 住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等の購入及び設置工事
(3) 庭木の剪定及び除草等
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
3 補助対象事業費が国、県又は本町等の他の制度による補助金を受ける場合における第1項の規定の適用に当たっては、当該補助金の対象経費を補助対象事業費から控除する。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に定める額を補助上限額とする。
(1) リフォーム工事に要する経費 50万円
(2) 家財道具の処分に要する経費 5万円
(1) リフォーム工事に要する経費 100万円
(2) 家財道具の処分に要する経費 10万円
(1) 申請者の住民票(写し可)
(2) 補助対象者の町税等の滞納のない証明書
(3) 補助対象物件の所有権が確認できる書類(所有者等の場合)
(4) 補助対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(利用者の場合)
(5) 承諾書(様式第3号)(利用者で賃貸の場合)
(6) 町内施工業者の町税等の滞納のない証明書
(7) 補助対象事業の実施予定場所の現況写真
(8) 補助対象事業に要する費用の内訳が確認できる見積書
(9) 他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は前項の決定にあたり必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業を完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日(その日が綾川町の休日を定める条例(平成18年綾川町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その翌日)までに綾川町空き家リフォーム事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次の各号に定める書類を添付して町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象者の空き家への転入又は転居後の住民票の写し(利用者が実績報告する場合に限る。)
(2) 補助対象事業費の請求書(内訳を含む。)の写し
(3) 補助対象事業費の支払が確認できる書類の写し
(4) 補助対象事業の実施前後及び実施状況の写真
(5) 廃棄物の処理が適切に行われたことを確認できる書類の写し(家財道具の処分の場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 交付決定者が補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に交付決定を受けた補助対象物件の取壊しを行ったとき。
(3) 交付決定者が補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に交付決定を受けた補助対象物件(空き家バンクに現に登録されている空き家に限る。)を自己都合により空き家バンクの登録から取り下げたとき。
(4) 第4条第1項第2号に該当する申請者が、補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に転居又は転出したとき。(町長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。)
(5) 第4条第1項第2号に該当する申請者が、補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に補助対象物件を第三者に転売又は転貸したとき。(町長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。)
(6) この要綱又はこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(7) 補助対象事業の遂行ができないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
3 町長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。