○綾川町プレミアム付き商品券事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第195号
(通則)
第1条 綾川町プレミアム付き商品券事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 綾川町商工会(以下「発行団体」という。)が実施する綾川町プレミアム付き商品券事業に要する経費の一部を補助することにより、地域の消費喚起を促し、もって町内経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、以下に定めるところによる。
(1) プレミアム付き商品券 資金決済に関する法律第3条第1項に規定する前払式支払手段に該当する商品券であって、利用者の購入額を超えて対価の弁済に充てることができるもの(利用可能金額に10%のプレミアム相当額部分が付いているもの)をいう。
(2) 取扱店 発行団体が指定するプレミアム付き商品券により商品・サービスを提供する店舗をいう。
(3) 発行団体等収入 プレミアム付き商品券の販売対価のうち、換金・取次に至らずに発行団体に滞留した金額(未換金販売額収入)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となるプレミアム付き商品券事業(以下「補助事業」という。)は、次の全てに該当するものとする。
(1) 取扱店等、プレミアム付き商品券利用に必要な事項を公表していること。
(2) プレミアム付き商品券の偽造、転売、取扱店の不正使用等を防止するため必要な措置を講じていること。
(3) 次のものは、プレミアム付き商品券の利用対象外とすること。
ア 出資や債務の支払い
イ 換金性の高い金券、商品券等の有価証券、切手、官製はがき、印紙
ウ たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
エ 事業活動に伴い使用する原材料、機器類、仕入商品等
オ 土地・家屋購入、家賃等の不動産に関わる支払い
カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係るもの
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、換金額面金額中のプレミアム分とする。なお、補助上限額を超えるときは、補助上限額とする。
2 補助上限額は、15,000,000円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 発行団体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた発行団体(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(1) 補助事業に要する補助金交付申請額の増
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助事業の目的等に関係がないプレミアム付き商品券発行事業計画書の細部の変更であると認める場合を除く。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(遂行状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の遂行状況の報告について、町長から要求があった場合は、速やかに遂行状況報告書(様式第5号)を提出するものとする。
(補助事業遅延等の報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに遅延等報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の遂行等の命令)
第12条 町長は、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者にその遂行等を命ずることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときから30日を経過した日又は町長が別に定める日のいずれか早い日までに、補助事業の実績報告書(様式第7号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(是正のための措置)
第16条 町長は、報告を受けた補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。
(交付決定の取消し等)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為があったとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(4) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(5) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 町長は、前項に該当するものとして補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。
5 本条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額を確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の経理等)
第18条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付対象事業の検査等)
第19条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、関係者に質問することができる。
(その他必要な事項)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第205号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第149号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第97号)
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。