○綾川町放課後児童クラブ運営業務委託検討委員会設置要綱

令和元年10月15日

告示第133号

(設置)

第1条 綾川町放課後児童クラブ委託業務(以下「委託業務」という。)の民間委託に関する事項について総合的に協議検討するため、綾川町放課後児童クラブ運営業務委託検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は委託業務について民間委託の実施に関する事項を協議及び検討し、町長に報告する。

(委員の構成)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、副町長をもって充て、会務を統括する。

2 副委員長は、総務課長とし、委員長に事故があるときは職務を代理する。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要と認めるときは、委託業務に関係ある者を委員会に出席させ、説明を求め、意見を聞くことができる。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(任期)

第7条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了とする。

(委員の守秘義務)

第8条 委員は、この委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、子育て支援課で行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に委員長が定める。

この要綱は、令和元年10月15日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

教育長

会計室長

子育て支援課長

教育委員会学校教育課長

教育委員会生涯学習課長

民生児童委員会会長

小学校校長会代表

小学校PTA代表

委員長が必要と認める者

綾川町放課後児童クラブ運営業務委託検討委員会設置要綱

令和元年10月15日 告示第133号

(令和元年10月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月15日 告示第133号