○第4次綾川町総合保健福祉計画策定委員会設置要綱

令和元年12月4日

告示第160号

(設置)

第1条 第3次綾川町総合保健福祉計画を見直すため、第4次綾川町総合保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 綾川町総合保健福祉計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20名程度で組織する。

(計画)

第4条 綾川町総合保健福祉計画は以下の計画を策定する。

(1) 地域福祉計画策定

自殺対策推進計画、再犯防止推進計画、成年後見利用促進基本計画、地域福祉活動計画を含む計画の策定。

(2) 健康づくり計画策定

健康増進計画、食育推進計画の策定。

(3) 子ども・子育て支援事業計画策定

なお、別で策定した、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画及び、障害者基本計画・障害福祉計画・障害児福祉計画を含めたものとする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、第1条に定める目的が達成されたときまでとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会において必要があると認めたときは、関係者に対し、会議への出席を求め、意見又は資料の提出を求めることができる。

3 委員会の会議は、必要に応じて部会に分けて開催することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、令和元年12月4日から施行する。

2 この要綱は、委員会の目的が達成されたときにその効力を失う。

3 この要綱による最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和6年9月17日告示第115号)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

2 この要綱は、委員会の目的が達成されたときにその効力を失う。

3 この要綱による最初の委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

第4次綾川町総合保健福祉計画策定委員会設置要綱

令和元年12月4日 告示第160号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年12月4日 告示第160号
令和6年9月17日 告示第115号