○第4次綾川町総合保健福祉計画策定委員会設置要綱
令和元年12月4日
告示第160号
(設置)
第1条 第3次綾川町総合保健福祉計画を見直すため、第4次綾川町総合保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 綾川町総合保健福祉計画の策定に関すること。
(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20名程度で組織する。
(計画)
第4条 綾川町総合保健福祉計画は以下の計画を策定する。
(1) 地域福祉計画策定
自殺対策推進計画、再犯防止推進計画、成年後見利用促進基本計画、地域福祉活動計画を含む計画の策定。
(2) 健康づくり計画策定
健康増進計画、食育推進計画の策定。
(3) 子ども・子育て支援事業計画策定
なお、別で策定した、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画及び、障害者基本計画・障害福祉計画・障害児福祉計画を含めたものとする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、第1条に定める目的が達成されたときまでとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会において必要があると認めたときは、関係者に対し、会議への出席を求め、意見又は資料の提出を求めることができる。
3 委員会の会議は、必要に応じて部会に分けて開催することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和元年12月4日から施行する。
2 この要綱は、委員会の目的が達成されたときにその効力を失う。
3 この要綱による最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和6年9月17日告示第115号)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
2 この要綱は、委員会の目的が達成されたときにその効力を失う。
3 この要綱による最初の委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。