○綾川町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱
令和2年7月27日
告示第150号
(趣旨)
第1 綾川町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号、元生産第1697号、元政統第1781号農林水産省生産局長政策統括官通知。以下「実施要領」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国交付規則」という。)、産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年7月27日付け2生流第27914号)及び香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号。以下「県交付規則」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象及び補助率)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。
(交付の目的)
第3 綾川町長(以下「町長」という。)は、地域農業再生協議会(経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第2の2の(2)に掲げる組織。以下「地域再生協議会」という。)が作成する実施要綱第3の1の(2)の産地パワーアップ計画に基づく産地パワーアップ事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で取組主体の申請に基づき補助金を交付する。ただし、実施要綱第3の2に規定される県協議会長が事業を実施する場合を除く。
(流用の禁止)
第4 別表の経費の欄に掲げる事業費の相互間における経費の流用をしてはならない。
(交付の申請)
第5 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たっては、各取組主体において当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額(消費税及び地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない取組主体に係る部分については、この限りでない。
3 事業の着手又は着工(以下「着手等」という。)は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情によるときは、交付決定前に着手等ができるものとする。この場合、実施要綱の規定により手続を行うものとする。
(交付決定の通知)
第6 町長は、第5の1の規定による申請書の提出があったときは、審査のうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、補助金の交付を申請した者に補助金交付決定の通知を行うものとする。
(申請の取下げ)
第7 補助金の交付を申請した者は、申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(計画変更、中止又は廃止の承認)
2 町長は、前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することがある。
(契約等)
第9 取組主体は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合には、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
2 取組主体は、前項により売買、請負その他の契約をしようとする場合には、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、様式第8号による指名停止等に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。
(軽微な変更)
第10 軽微な変更は、別表の重要な変更欄に掲げる変更以外の変更とする。
(事業遅延の届出等)
第11 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況と遅延に対して講じた措置を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が年度内に完了する見込みがなく、補助事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、様式第10号により繰越承認申請書に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第12 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、様式第3号による支払請求書を町長に提出しなければならない。
2 この補助金は概算払により交付することができる。この場合には様式第4号によるものとする。
(状況報告)
第13 県交付規則第11条に基づく補助事業の遂行状況報告は、補助金の交付決定に係る年度の12月31日現在において、様式第5号により遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月20日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める時期のほか、事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第14 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から起算して25日を経過した日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第6号による実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 第5の2のただし書により交付の申請をした者は、前項の報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、第15の1の確定のあった日の翌年5月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第15 町長は、第14の1の規定による報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える額の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消等)
第16 町長は、第8の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第6の交付決定の全部又は一部を取り消し又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を本事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第17 補助事業者等は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を綾川町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第18 県交付規則第22条第2項第4号に規定する財産は、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び器具とする。
2 県交付規則第22条第2項ただし書きに規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、国交付規則第5条別表に定める処分制限期間とする。
3 補助事業者等は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 第17の2の規定は、前項の規定による承認をする場合において準用する。
(区分経理等)
第19 補助事業者等は、補助金の経理について、補助事業以外の経理と明確に区分した上で、帳簿を整備し、常にその収支状況を明らかにしておくとともに、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備し、帳簿とともに毎年度分を整備保管し、補助事業の完了又は中止若しくは廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
2 補助事業者等は、取得財産等については、前項の規定にかかわらず、当該取得財産等の処分制限期間中、前項の帳簿及び証拠書類又は証拠物に加え、様式第9号による財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
(他用途使用の禁止)
第20 補助金は、補助事業以外の用途に使用してはならない。
(その他)
第21 その他、この補助金を交付する事業を実施するにあたり必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和2年7月27日から施行する。
2 この要綱に伴い、綾川町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和元年9月2日付け綾川町告示第136号)は廃止する。
3 2による廃止前の産地パワーアップ事業補助金交付要綱に基づく事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第73号)
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2、第4、第5、第8及び第10関係)
区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 |
事業内容の変更 | |||
綾川町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 | 実施要綱に基づいて行う事業に係る次のⅠからⅡまでに掲げる経費 Ⅰ 基金事業 1 収益性向上事業 (1) 生産支援事業 | 1 取組主体の変更 2 事業の中止又は廃止 3 経費の欄に掲げる事業費の30%を超える増又は補助金の増 4 経費の欄に掲げる事業費又は補助金の30%を超える減 | |
ア 農業機械等の導入及びリース導入 | 導入する農業機械等の本体価格の1/2以内とする。 | ||
イ 生産資材の導入等 | 1/2以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内)とする。 | ||
(2) 効果増進事業 事業計画の策定及び農業機械の導入実証に要する経費等 | 補助率は定額(1/2相当)とする。 | ||
2 生産基盤強化対策 (1) 農業用ハウスの再整備・改修 (2) 果樹園・茶園の再整備・改修 (3) 農業機械の再整備・改修 (4) 生産装置の継承・強化に向けた取組 ア 産地における継承・強化体制の構築 イ 生産装置の継承ニーズの把握及びマッチング ウ 円滑な継承のための生産装置の維持・管理 (5) 生産技術の継承・普及に向けた取組 ア 栽培管理・労務管理等の技術実証 イ 新規継承・普及のための研修等による人材育成 ウ 農業機械の安全取扱技術の向上支援 (6) 全国的な土づくりの展開 | (1)及び(3)の事業 事業費の1/2以内とする。 (2)の事業 事業費の1/2以内(生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める額以内)とする。 (4)及び(5)の事業 定額(生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内)とする。 (6)の事業 定額(ただし、生産局長等が別に定める単価に実施面積を乗じた額を上限)とする。 | ||
Ⅱ 整備事業 1 収益性向上対策 (1) 育苗施設 (2) 乾燥調製施設 (3) 穀類乾燥調製貯蔵施設 (4) 農産物処理加工施設 (5) 集出荷貯蔵施設 (6) 産地管理施設 (7) 用土等供給施設 (8) 農業被害防止施設 (9) 農業廃棄物処理施設 (10) 生産技術高度化施設 (11) 種子種苗生産関連施設 (12) 有機物処理・利用施設 | 補助率は事業費の1/2以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内)とする。 | ||
2 生産基盤強化対策 (1) 農業用ハウスの再整備・改修 ・ 生産技術高度化施設 (2) 生産技術の継承・普及に向けた取組 ア 栽培管理・労務管理等の技術実証 ・ 生産技術高度化施設 | 補助率は事業費の1/2以内とする。 |
(注)Ⅰにおいて、町長が必要と認める場合は、Ⅱに準じて整備事業を行うことができる。