○高山航空公園ライブカメラ設置・運用要領
令和4年4月1日
告示第94号
1 趣旨
この要領は、個人のプライバシーの保護に配慮し、次項に定める設置目的を達成するため、高山航空公園に設置するライブカメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、その適正な設置運用を図るものとする。
2 設置目的
ライブカメラは、高山航空公園における防災、防犯、人数カウント、地域おこしのために設置する。
3 設置場所等
(1) 設置場所及び設置台数
別紙配置図のとおり、高山航空公園に6台のライブカメラを設置する。(別紙配置図等参照)
(2) 設置の表示
ライブカメラ等の設置場所周辺の見やすい場所に、ライブカメラ等を設置している旨を表示するものとする。ただし、ライブカメラ等の設置場所周辺の物理的な制約その他特段の事情がある場合においては、この限りでない。
4 管理責任者等
(1) 防犯カメラの適正な設置運用を図るため管理責任者を置く。
(2) 管理責任者は、総務課長とする。
(3) 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置く。
(4) 操作取扱者は、管理責任者が指定したものとする。
(5) 管理責任者の責務は次のとおりとする。
ア 撮影された画像を適正に保存し、管理すること。
イ 撮影された画像の利用や提供を制限すること。
ウ 問い合わせや苦情等に対して適切に対応すること。
エ その他防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、必要な措置をとること。
オ 防犯カメラの機能維持のため、12カ月ごとに保守点検を行う。
5 画像の管理
(1) 保管場所
録画装置の保管場所は、本庁舎設置のHDDレコーダー、ライブカメラ本体内蔵のメモリ、動画配信サイト上とする。なお、動画配信サイトに配信している情報以外は、外部への持ち出しや転送を禁止する。
保管場所には、管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が許可した者以外は立ち入ることができない。
(2) 画像の不必要な複写等の禁止
保存した画像の不必要な複写や加工を行わない。
(3) 保存期間
保存期間は、動画配信サイトについては12時間とし、それ以外については3か月とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めた場合は、保存期間を延長することができる。
(4) 画像の消去
保存期間を経過した画像は、上書き等により速やかにかつ確実に消去する。
記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認の上処分し、処分した日時、方法等を記録する。
6 画像の利用及び提供の制限
(1) 記録された画像は、設置目的以外の目的のために利用しない。また、次の場合を除き第三者への閲覧・提供を禁止する。ただし、地域おこしカメラについては、この限りではないものとする。
ア 法令に基づく場合
イ 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合
ウ 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため情報提供を求められた場合
エ 画像から識別される本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
(2) 閲覧・提供に当たっては、相手先から身分証明書の提示を求めるなど身元の確認を行うとともに、閲覧・提供を行った日時、相手先、目的・理由、画像の内容等を記録する。(別紙画像提供記録書参照)
7 問い合わせ・苦情等への対応
管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する問い合わせや苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。