○綾川町高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画策定委員会設置要綱
令和5年4月1日
告示第71号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき、綾川町高齢者保健福祉計画を見直し、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、綾川町介護保険事業計画の策定業務を行うため、綾川町高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 綾川町高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画の策定に関すること。
(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、関係団体代表者、関係行政機関の職員等を持って構成し、町長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第1条に定める目的が達成されたときまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会において必要があると認めたときは、関係者に対し、会議への出席を求め、意見又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、委員会の目的が達成されたときにその効力を失う。
3 この要綱による最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。