○綾川町主食用米生産継続支援事業支援金交付要綱
令和4年11月1日
告示第158号
(目的)
第1条 この要綱は、コロナ禍において米価の大幅な下落により大きな影響を受けている町内農業者に対し、令和4年産主食用米の作付面積に応じて綾川町主食用米生産継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、次期作に向けた生産意欲の持続化を図り、稲作農業の継続を支援することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 令和4年度(産)水田活用等営農計画書を綾川町地域農業再生協議会に提出し、令和4年産主食用米を10a以上作付けしていること。
(2) 法人にあっては、町内に本店、又は主たる事務所を有し、個人にあっては、町内に住所を有していること。
(3) 令和4年4月1日(以下「基準日」という。)において、町内で農業を営んでおり、かつ、今後も引き続き町内で農業を継続する意思があること。
(4) 町税を完納していること。
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、又はこれらのものと関係を有する者。
(2) 国、法人税法別表第1に規定する公共法人。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」、又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者。
(4) 政治団体。
(5) 宗教上の組織若しくは団体。
(6) 第1条の趣旨に照らして、交付対象者とすることが適当でないと町長が認める者。
(交付対象面積)
第3条 交付対象面積は、令和4年産主食用米を作付した面積から、自家消費米相当分として一律10aを控除した面積とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、前条により算出した交付対象面積に10a当り10,000円を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) 綾川町主食用米生産継続支援事業支援金請求書(様式第2号)
(2) 綾川町地域農業再生協議会に提出している作付面積と実際の作付面積に相違がある場合、実績に合わせて修正した「令和4年度(産)水田活用等営農計画書(地域農業再生協議会提出用)」の写し
2 支援金の交付は、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。
(申請期限)
第6条 支援金の申請期限は、令和5年2月28日とする。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として支援金の申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での交付対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
2 代理人が支援金の交付申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、公的身分証明書の写しの提出により当該代理人本人であることを証明しなければならない。
(支援金の交付等に関する周知等)
第8条 町長は、事業の実施に当たり、交付対象者の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報誌その他の方法により農業者への周知を行うものとする。
2 支援金の申請後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、交付対象者(その代理人を含む。)の責に帰すべき事由により交付ができなかった場合には、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、支援金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対して、支援金の全部又は一部の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年1月30日告示第9号)
この要綱は、令和5年1月30日から施行する。