○綾川町部活動地域移行検討委員会設置要綱
令和5年11月1日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 綾川町立中学校における部活動の地域移行に関し、段階的な地域移行の方向性を検討するため、綾川町(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、教育長の諮問に応じ、本町の部活動について検討を行う。
2 検討委員会は、検討した結果をとりまとめて教育長に答申するものとする。
3 検討委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 学校における部活動の現状及び課題に関すること。
(2) 部活動の地域移行に関すること。
(3) その他、部活動に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) スポーツ団体関係者等
(2) 文化団体関係者等
(3) 保護者代表
(4) 学校関係者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる会議の招集は、教育長が行う。
2 綾川町教育委員会は、部活動に関して協議する必要がある事項が発生したときは、委員長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、業務を遂行するうえで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会において行う。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月1日から施行する。