○綾川町立学校第3子以降学校給食費無償化事業補助金交付要綱
令和5年11月1日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、第3子以降の児童生徒に係る学校給食費を無償化することにより、子育て世帯における経済的負担の軽減を図り、学校給食を通じた教育の目的を実現させることを目的とする。
(1) 町立学校 綾川町立学校条例(平成18年条例第81号)第1条の規定により町が設置する小学校及び中学校をいう。
(2) 児童生徒 町立学校に在籍している者をいう。
(3) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食及び教職員等その他学校給食を受ける者にこれらと同様の飲食物を提供することをいう。
(4) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(5) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者等をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 児童生徒の保護者等であること。
(2) 3人以上の子を扶養していること。
(3) 被扶養者である子のうち年齢が上から数えて3番目以降の子が、町立学校に在籍しており、当該児童生徒が、アレルギー等の理由によりやむを得ず学校給食の全部の提供を受けられない者であること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の額は、在籍する学校の学校給食費相当額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助により学校給食費の全部の補助を受けているとき。
(2) 学校給食費負担者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による就学援助その他国又は地方公共団体の施策による給付であって学校給食費に係るものを受けているとき。
(補助金の交付の申請)
第5条 対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、町長の定める期日までに、綾川町立学校第3子以降学校給食費無償化事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、校長を経由し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査の上、補助金を交付すべきものと認めた時は、校長を経由し、対象者に速やかに補助金の交付の決定を行うものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、綾川町立学校第3子以降学校給食費無償化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、校長を経由し、対象者に通知するものとする。
(交付決定前実施届)
第7条 対象者は、補助金の交付決定前に事業を実施する場合は、綾川町立学校第3子以降学校給食費無償化事業補助金交付決定前実施届出書(様式第4号)により、校長を経由し、町長に届け出るものとする。
(申請の取下げ)
第8条 対象者は、申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を附し、綾川町立学校第3子以降学校給食費無償化事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)により、校長を経由し、町長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第13条 対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、綾川町立学校第3子以降学校給食費無償化事業補助金交付請求書(様式第11号)及び町長が必要と認める書類を町長が指定する期日までに、校長を経由し、町長に提出しなければならない。
(決定の取消)
第14条 町長は、対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条第1項の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、校長を経由し、当該取消に係る対象者に、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。ただし、令和5年度の補助対象期間は、令和6年1月1日から令和6年3月31日とする。