○綾川町地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から綾川町への移住・定住及び就職の促進による地域の活性化を図ることを目的に、対象となる学生が香川県内企業等への就職活動等に要する費用(以下「交通費」という。)及び移住に要する費用(以下「移転費」という。)に対し、予算の範囲内で綾川町地方就職学生支援事業補助金(以下「地方就職支援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「地方就職学生支援事業」とは、国の新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金(移住・起業、就業型))を活用して香川県が県内市町と連携して実施する、移住する学生を支援するための補助事業をいう。

(地方就職支援金対象者)

第3条 地方就職支援金の交付を受けることができる者(以下「地方就職支援金対象者」という。)は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件を満たす者とする。

2 前項の移住等に関する要件とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 移住元に関する要件 次のア及びイのいずれにも該当すること。

ア 大学又は大学院(東京都内に本部がある大学又は大学院に限る。以下「大学等」という。)の卒業・修了年度において、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に規定する条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年から令和2年の人口減少が10パーセント以上の市町村をいう。以下同じ。)以外のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業し、又は修了していること。ただし、交通費については、大学等に在学中で卒業見込みである場合も、対象とする。

イ 大学等の卒業・修了年度において、条件不利地域を除く東京圏内に継続して在住していること。

(2) 移住先に関する要件 次のアからウまでのいずれにも該当すること。

ア 綾川町に移住していること。ただし、交通費については、勤務地が香川県内に所在する企業に就職することが内定している場合も、対象とする。

イ 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、大学等の在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。

ウ 綾川町に、地方就職支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、大学等の在学中に交通費を申請する場合は、卒業・修了後に次項の要件を満たす企業等に就職し、綾川町に移住する意思を有していること。

(3) その他の要件 次のアからエまでのいずれにも該当すること。

ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

イ 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

ウ 地方就職支援金対象者を含む全ての世帯員が、東京圏移住支援事業補助金(東京圏移住支援事業補助金交付要綱第2条第1号に規定する移住支援事業として、香川県が綾川町に交付する補助金をいう。)を間接補助金として受給していないこと。

エ その他町長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 第1項の就業に関する要件とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 就業先に関する要件 次のアからオまでのいずれにも該当すること。

ア 勤務地が香川県内に所在する企業等に、前項第1号アの要件を満たす大学等を卒業し、又は修了してから1年以内に就職していること。

イ 勤務地が香川県内に所在すること。

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業を営む者でないこと。

エ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

オ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

(2) 就業条件等に関する要件 次のア及びイのいずれにも該当すること。

ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、大学等の在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

イ 香川県内への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、大学等の在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(地方就職支援金の交付)

第4条 町長は、地方就職支援金対象者に対し、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める金額を地方就職支援金として交付する。

(1) 交通費 前条第3項の要件を満たす企業等に就職するための採用選考に要した経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した往復交通費のうち、1回分の経費の2分の1の額と別途香川県が定める金額のどちらか低い額。ただし、地方就職支援金対象者が、宿泊料等と往復交通費が合算されたパック旅行などを利用した場合は、合計額から一夜につき別表に掲げた該当する費用を差し引いた金額を往復交通費とみなす(宿泊料等と往復交通費の内訳が明確に分かる場合を除く。)。

(2) 移転費 綾川町に移転する際に要した費用のうち、最低限の実費であることを証明できる場合は、引越業者又は運送業者へ支払う最低限の実費の金額。ただし、証明できない場合は、別途香川県が定める金額を上限とする。

(交付の申請)

第5条 地方就職支援金対象者は、地方就職支援金の交付を受けようとするときは、綾川町地方就職学生支援事業補助金交付申請書(様式第1号の1、様式第1号の2、様式第1号の3。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて当該年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したものの写し又はこれらに準ずる書類で町長が適当と認めるもの(提示により本人確認できる書類)

(2) 地方就職支援金対象者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの

(3) 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

(4) 交付申請書に記載した交通費及び移転費の領収書

(5) 大学等の卒業・修了証明書(ただし、大学等の在学中に申請する場合は、不要)

(6) 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細又は引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)

(7) 就業証明書(様式第2号)

(8) 大学等の在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書(大学等所定の様式のもの)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、地方就職支援金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、綾川町地方就職学生支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、地方就職支援金対象者に通知する。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(地方就職支援金の請求)

第7条 地方就職支援金対象者は、前条第1項の交付決定通知を受けたときは、綾川町地方就職学生支援事業補助金請求書(様式第4号)により、町長に地方就職支援金を請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、前条の規定により地方就職支援金の交付を受けた者(以下「地方就職支援金受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地方就職支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、内定企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請であること又は居住若しくは就業の実態がないこと等が明らかになった場合

(2) 大学等の在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

(3) 大学等の在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に綾川町に転入しなかった場合(申請時に既に綾川町に住民票がある場合を除く。)

(4) 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3か月以内に香川県内の別の企業に就職する場合を除く。)

(5) 綾川町への転入日(住民票の異動がない者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から5年以内に綾川町から転出した場合

2 町長は、前項及び第5項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、綾川町地方就職学生支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

3 地方就職支援金受給者は、綾川町が居住確認のために必要な事項の報告を求め、及び立入調査等を行う場合は、これに応じなければならない。

4 地方就職支援金受給者は、地方就職支援金の申請日の次年度から5年間の間、毎年度、3月1日から3月31日までに、町長に現況届(様式第6号)を提出しなければならない。

5 町長は、地方就職支援金受給者から前項に規定する書類の提出がない場合又は第3項に規定する報告及び立入調査等を拒否した場合等で地方就職支援金受給者の居住が確認できないときは、交付決定を取り消すことができる。

(返還請求)

第9条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、既に交付した地方就職支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により地方就職支援金受給者に損害が生ずることがあってもその賠償の責めを負わない。

3 第1項に規定する場合において、返還金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 虚偽の申請等が明らかになった場合 全額

(2) 大学等の在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額

(3) 大学等の在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に綾川町へ転入しなかった場合(申請時に既に綾川町に住民票がある場合を除く。) 全額

(4) 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3か月以内に香川県内の別の企業に就職する場合を除く。) 全額

(5) 綾川町への転入日(住民票の異動がない者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年未満で綾川町から転出した場合 全額

(6) 綾川町への転入日(住民票の異動がない者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年以上5年以内に綾川町から転出した場合 半額

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日告示第78号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

宿泊料等

宿泊料

食事料(夕食代)

食事料(朝食代)

15,000円

1,600円

800円

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綾川町地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第51号

(令和7年4月1日施行)