○物価高騰対応学校給食費補助事業要綱
令和4年9月15日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受け、学校給食用の食材費が高騰する中、これまでどおりの質や量を維持した学校給食を実施するため、物価高騰対応学校給食費補助事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象は、綾川町立学校及び認定こども園の学校給食費に関する条例第2条に規定する給食費負担者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費は、食材を購入するために必要な経費であって、食材高騰前の令和3年度を基準とし、物価高騰分の経費とし、補助金の額は、学期ごとに予算の範囲内で町長が決定する。
(交付の手続)
第4条 交付の手続は、町長が教育長に委任し、教育委員会事務局が行う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年9月15日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前のコロナ禍における学校給食費補助事業要綱の規定により交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月19日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の規定により交付された補助金については、なお従前の例による。