○綾川町国民健康保険陶病院長等の定年の特例に関する条例
令和7年3月19日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 定年(第2条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から令和18年3月31日までの間における綾川町職員の定年等に関する条例(綾川町条例第31号)第3条の規定について特例を定めるものとする。
第2章 定年
(定年)
第2条 医療業務に従事する医師のうち、この条例の施行日の前日において次に掲げる職に在職する者で引き続きその職にある者の定年は、年齢70年とする。
(1) 綾川町国民健康保険陶病院の院長
(2) 綾川町国民健康保険診療所の診療所長
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和18年3月31日限り、その効力を失う。