○綾川町犯罪被害者等生活支援金給付要綱

令和7年3月19日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、綾川町犯罪被害者等支援条例(令和7年綾川町条例第7号。以下「条例」という。)第8条に基づき、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るとともに、日常生活を支援するため、予算の範囲内において、支援金を給付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 条例第2条第1号に定める犯罪等のうち、刑法(明治40年法律第45号)その他の日本国内における刑罰法令に規定する行為(刑法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 遺族 次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪行為によって死亡した犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 犯罪行為によって死亡した犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 上記イに該当しない犯罪行為によって死亡した犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(5) 重傷病 負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に判断されたものをいう。

(6) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者又はやむを得ない事情により住民登録をせずに町内に居住しており、町内に居住していることが客観的に確認できる者

2 犯罪被害者の死亡当時、胎児であった子がその後出生した場合における前項第4号イ及びの規定の適用については、その母が犯罪被害者の死亡当時、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた時は同号イの子と、その他のときにあっては同号ウの子とみなす。

(給付の要件)

第3条 支援金は、次に掲げる全ての要件を満たすときに給付するものとする。

(1) 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた犯罪行為であること。

(2) 犯罪被害を受けた際、原則として、警察に被害届が提出されており、かつ、当該事実が警察等の関係機関への照会等により確認できること。

(支援金の種類、給付額及び給付対象者)

第4条 支援金の種類、給付額及び給付対象者は、次の各号に定めるところとする。なお、同一の世帯において給付対象者が複数いる場合又は給付対象者が複数の給付を受ける場合には、上限を30万円として給付する。

(1) 遺族生活支援金

 給付額

30万円

 給付対象者

(ア) 遺族(第2号イに掲げる者で給付後に死亡した者の遺族を含む。)であって、犯罪被害を受けた時において町民であり、香川県犯罪被害者等見舞金給付要綱(令和3年4月1日施行。以下「県要綱」という。)に定める遺族見舞金の給付を受ける者

(イ) その他町長が適当と認める遺族

(2) 重傷病生活支援金

 給付額

10万円

 給付対象者

(ア) 犯罪被害者であって、犯罪被害を受けた時において町民であり、第2条第5号に定める重傷病を負い、県要綱に定める重傷病見舞金の給付を受ける者

(イ) その他町長が適当と認める犯罪被害者

(遺族の順位)

第5条 遺族生活支援金給付対象者の遺族の順位は、第2条第4号アからまでの順序とし、同号イ及びに掲げる者にあっては、それぞれ当該規定に掲げる順序とする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後とする。ただし、第1順位遺族が当該生活支援金の申請をしない場合は、第2順位以降の遺族は、当該生活支援金の申請をすることができない。

(給付の制限)

第6条 町長は、次の各号に掲げる場合は、生活支援金を給付しないことができる。

(1) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、当該犯罪被害につき、他の地方公共団体から当該生活支援金と同種の給付を受けている場合

(2) 当該犯罪被害を受けた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)があった場合。ただし、犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合は、この限りでない。

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、犯罪行為を誘発した場合、その他の当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位遺族にも、その責めに帰すべき行為があった場合

(4) その他生活支援金を給付することが社会通念上適切でないと認められる場合

2 町長は、犯罪被害者又は第1順位遺族が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、町長が別に定める場合を除き、生活支援金を給付しないものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

(給付の申請)

第7条 支援金の給付を受けようとする者は、綾川町犯罪被害者等生活支援金給付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、県要綱第10条に定める見舞金を給付する旨の決定及び県から町へ申請者情報を提供することについての申請者の同意をもって、犯罪被害者等生活支援金の給付申請及び請求があったものとみなすことができるものとする。

(1) 香川県犯罪被害者等見舞金給付決定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(給付の申請の期限)

第8条 前条の規定による申請は、当該犯罪被害を知った日から1年を経過したときは、することができない。この場合において、重傷病生活支援金の給付を受けた者が、遺族生活支援金の給付を受ける場合にあっては、犯罪被害者の死亡の事実を知った日から1年を経過したときには、これをすることができない。ただし、申請期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(給付の決定)

第9条 町長は、第7条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、支援金の給付の適否を決定し、綾川町犯罪被害者等生活支援金給付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、適当と認めたときは、その申請者に支援金を給付するものとする。

2 町長は、申請の審査において疑義等が生じたときは、関係機関へ照会等を行うことができる。

(給付決定の取消し)

第10条 町長は、支援金の給付決定を受けた者が当該給付を受ける資格がないと判明したときは、当該決定を取り消すことができる。

2 町長は、支援金の給付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(支援金の返還)

第11条 前条の規定により支援金の給付決定を取り消した場合において、既に支援金が給付されているときは、町長は、当該支援金を返還させるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以降に発生した犯罪被害について適用する。

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綾川町犯罪被害者等生活支援金給付要綱

令和7年3月19日 告示第47号

(令和7年4月1日施行)