○綾川町週休2日モデル工事実施要綱
令和7年2月14日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事における、現場閉所による週休2日の確保に向けた週休2日モデル工事の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 週休2日工事は、町が発注する次に掲げる建設工事とする。
(1) 週休2日工事(発注者指定型)
通年維持工事や応急対応工事等の緊急対応が必要な工事を除く、土木及びその他工事の場合は設計金額が2,000万円以上、建築工事の場合は設計金額が5,000万円以上の建設工事
(2) 週休2日工事(受注者希望型)
通年維持工事や応急復旧工事等の緊急対応が必要な工事を対象とし、受注者から工事着手前に受注工事を週休2日工事で施工する工事としたい旨の申出があった場合において、発注者が適当と認めた工事
(対象期間)
第3条 対象期間とは、工事着手日から竣工日までの期間とする(年末年始休暇6日間及び夏季休暇3日間を除く。)。なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が事前に対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらずに現場作業等を余儀なくされる期間など)は含まない。
(週休2日の定義)
第4条 この要綱において「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月毎に、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5パーセント(8日を28日で除した割合)の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の閉所で28.5パーセントに満たない月は、その月の土曜日及び日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5パーセント)以上を達成しているものとみなす。
2 この要綱において「通期の4週8休」とは、対象期間の現場閉所率が28.5パーセント(8日を28日で除した割合)の水準の状態をいう。
(休工日の確保)
第5条 週休2日工事の受注者(以下「受注者」という。)は、対象期間及び月単位において、4週8休相当の現場閉所を行ったと認められる状況にしなければならない。ただし、災害時の緊急対応、品質管理及び安全管理等のために継続して行わなければならない作業並びにその他緊急等でやむを得ない場合は、この限りでない。
(休工の定義)
第6条 前条の規定による休工とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
(入札公告等における記載)
第7条 発注者は、対象工事について週休2日モデル工事である旨を入札公告及び特記仕様書等に記載するものとする。
(工事着手前の確認手続)
第8条 受注者は、工事着手日までに、次に掲げる内容を実施しなければならない。
(1) 発注者指定型の場合
月単位の週休2日を考慮した休工日が確認できる工程表を作成するとともに、その工程について工事監督員と協議しなければならない。
(2) 受注者希望型の場合
月単位の週休2日工事を実施する旨を工事打合せ簿に記載して、月単位の週休2日を考慮した休工日が確認できる工程表とともに工事監督員に提出しなければならない。なお、工事監督員は、工事打合せ簿及び工程表の提出を受けた場合は、受注者と協議し、週休2日工事の実施の適否について受注者に工事打合せ簿で通知するものとする。
(工事中標示板)
第9条 受注者は、工事中標示板に週休2日モデル工事である旨を記載するものとする。
(休工日に現場作業を行う場合の措置)
第10条 受注者は、休工日に現場作業を行う場合は、事前に工事監督員に報告しなければならない。
(工事完成時の実施状況報告)
第11条 受注者は、工事完成時に、休工日の確保の状況を確認できる資料を工事監督員に提出しなければならない。
(工事監督員の休日確保の取組)
第12条 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日の作業が生ずるような指示を行ってはならない。
(経費の負担)
第13条 発注者は、原則当初設計で月単位の週休2日の場合の経費の補正を行い、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の4週8休を満たさないものは、通期の週休2日の補正係数に変更するものとし、さらに、通期の4週8休を満たさないものは、通期の週休2日の補正係数を除した変更を行うものとする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。