○綾川町地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金交付要綱
令和7年3月19日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町外から転入し地元企業で就労した者に対して家賃の一部を補助し、地元企業の人材確保を支援することにより本町の産業振興を図るため、予算の範囲内において綾川町地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 転入 町外に1年以上居住した者又は町長が必要と認める者が、継続して5年以上本町に居住する意思を有して新たに町の住民基本台帳に記録されることをいう。
(2) 地元企業 次に掲げる地元本社企業又は地元支店等企業をいう。
ア 地元本社企業 本町に本社又は本店を有するものをいう。
イ 地元支店等企業 ア以外であって、本町に店舗、営業所、事業所又は工場を有するものをいう。
(3) 就労 雇用期間の定めがなく、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する労働者災害補償保険又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険に加入し、正規雇用の形態により雇用されることをいう。
(4) 賃貸住宅 助成を受けようとする者が賃貸借契約を締結した自己の居住用の住宅をいう。ただし、公的賃貸住宅及び社宅、寮その他事業主から貸与されている住宅並びに助成を受けようとする者の3親等以内の親族が所有する住宅を除く。
(5) 家賃 賃貸借契約に定められた賃貸借料(管理費、共益費、駐車場使用料その他住宅の賃借料と認められないものを除く。)をいう。
(6) 住宅手当 住宅に関して事業主が支給する手当その他の給付をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 令和7年4月1日以後に転入し、又は就労した次のいずれかに該当する者であること。ただし、事業所の人事異動等により5年以上本町に定住しないことが明らかであると認められる者を除く。
ア 転入後1年以内に地元企業で就労した者
イ 地元企業で就労後転入した者
(2) 転入後継続して町内に所在する賃貸住宅に居住し、町の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 継続して同一の地元企業で就労していること。ただし、地元企業の都合により転職し、転職先企業が地元企業である場合は、この限りでない。
(4) 第7条第2項の規定による指定の申請をする日において40歳以下であること。
(5) 交付対象者が属する世帯の構成員(当該交付対象者及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)に町税等(町税その他納付すべき町の歳入をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
(7) 公的制度による家賃補助を受けていないこと。
(8) 世帯構成員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員がいないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、支払った家賃から住宅手当を差し引いた額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、月額2万円を限度とする。
(交付の対象となる家賃)
第6条 補助金の交付対象となる家賃は、交付対象者として指定をした日の属する月の翌月から起算して24か月目までの家賃とする。
(指定申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、町長から交付対象者として指定を受けなければならない。
(1) 住民票(続柄の記載されたもの)
(2) 住宅の賃貸借契約書の写し
(3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の写し等正規雇用されている事実が確認できる書類
(4) 町税に滞納がないことを証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更前の住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 変更後の住宅の賃貸借契約書の写し
(3) その他変更の内容が分かる資料
(補助金の交付申請)
第10条 交付対象者として指定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、綾川町地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 家賃の領収証の写し又は家賃を支払ったことが分かる書類
(2) 在職及び住宅手当支給証明書(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 前期分(4月分から9月分までの家賃) 10月10日
(2) 後期分(10月分から3月分までの家賃) 4月10日
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(調査等)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交付に関する事項について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(決定の取消し等)
第15条 町長は交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
3 交付決定者は、前項の規定により返還を命ぜられたときは、補助金を返還しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。