○綾川町合併20周年記念デジタルスタンプラリー事業実施業務プロポーザル方式選定委員会設置要領
令和7年3月1日
告示第81号
(設置)
第1条 綾川町合併20周年記念デジタルスタンプラリー事業実施業務プロポーザルの実施に関し適正かつ公平に審査を実施するため、綾川町合併20周年記念デジタルスタンプラリー事業実施業務プロポーザル方式選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 綾川町合併20周年記念デジタルスタンプラリー事業実施業務プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)の評価並びに候補者及び契約候補者の選定に関する事項
(2) その他本プロポーザルの実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は、別に定める。
3 委員の任期は、前条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。
(委員長)
第4条 選定委員会の委員長は、委員の中から選定する。
2 委員長は、選定委員会を総括し、これを代表する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の合議により決するものとする。
(意見聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、適正かつ公平に選考を行わなければならない。
2 委員は、本プロポーザルに参加する者に対し、便宜供与等を図ってはならない。
3 委員は、選考の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。ただし、綾川町又は選定委員会が公表した情報については、この限りでない。
(選考結果の公表等)
第8条 会議は、非公開とする。
2 選定委員会は、選考の経過及び結果について、公表する事項、時期等を自ら決定し、公表することができる。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。