○綾川町合併20周年記念デジタルスタンプラリー事業実施業務プロポーザル方式選定委員会設置要領

令和7年3月1日

告示第81号

(設置)

第1条 綾川町合併20周年記念デジタルスタンプラリー事業実施業務プロポーザルの実施に関し適正かつ公平に審査を実施するため、綾川町合併20周年記念デジタルスタンプラリー事業実施業務プロポーザル方式選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 綾川町合併20周年記念デジタルスタンプラリー事業実施業務プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)の評価並びに候補者及び契約候補者の選定に関する事項

(2) その他本プロポーザルの実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は、別に定める。

3 委員の任期は、前条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。

(委員長)

第4条 選定委員会の委員長は、委員の中から選定する。

2 委員長は、選定委員会を総括し、これを代表する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の合議により決するものとする。

(意見聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、適正かつ公平に選考を行わなければならない。

2 委員は、本プロポーザルに参加する者に対し、便宜供与等を図ってはならない。

3 委員は、選考の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。ただし、綾川町又は選定委員会が公表した情報については、この限りでない。

4 前2項の規定は、前条の規定により会議に出席した者について準用する。

(選考結果の公表等)

第8条 会議は、非公開とする。

2 選定委員会は、選考の経過及び結果について、公表する事項、時期等を自ら決定し、公表することができる。

(庶務)

第9条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

綾川町合併20周年記念デジタルスタンプラリー事業実施業務プロポーザル方式選定委員会設置要…

令和7年3月1日 告示第81号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年3月1日 告示第81号