○綾川町高齢者等ごみ出しサポートほっと歓事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は、自ら家庭ごみをごみ集積所に出すことが困難であり、かつ、他の者からの協力を得られない高齢者や障害者に対し、互助の仕組み等によって、ごみ出しの負担を軽減し、もって高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(事業実施の基本原則)
第2条 綾川町高齢者等ごみ出しサポートほっと歓事業(以下「サポート事業」という。)は、地域における近隣住民の助け合いや既存のボランティア活動を損なうことがないよう十分配慮し、実施するものとする。
(対象者)
第3条 サポート事業の対象者は、町内に住所を有し、以下の項目のいずれかに該当する者のうち、自ら家庭ごみを集積所まで出すことが困難で、かつ、家族、親族による協力を得ることができないと認められる者とする。
① 75歳以上で一人暮らしの方
② 80歳以上のみの世帯
③ 要介護者(要介護3以上で在宅の方)
④ いずれかの障害者手帳保持者(身体1、2級、療育((A))、A、精神1級)
⑤ ①~④に該当しないが準じる状態にあり支援が必要と認められる方
(サポートできるごみ)
第4条 サポート事業によりごみ出しをサポートできる家庭ごみは、次のとおりとする。ただし、サポートの内容には「分別作業」は含まないものとする。
(1) 燃やせるごみ
(2) プラスチック容器包装
(3) 破砕ごみ
(4) ペットボトル
(5) ビン類
(6) 缶類
(7) 古紙類
(8) 有害ごみ(蛍光灯、電球、使い捨てライター、乾電池等)
(申請手続)
第5条 サポート事業の利用を希望する者は、綾川町高齢者等ごみ出しサポートほっと歓事業利用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 申請は希望者又はその親族が行うものとする。ただし、希望者又はその親族の同意が得られた場合は、希望者又はその親族以外の者が申請することができる。
(調査)
第6条 町は、前条の申請があった場合、希望者の居宅を訪問する等必要な生活実態の調査を行うものとする。この場合において、民生児童委員、居宅介護支援事業所等に、その生活状況を聞くことができるものとする。
(支援者)
第8条 支援者は、次のいずれかとする。
(1) 当該利用者のごみ出しについて、ボランティアとしてサポートすることの同意の得られた者
(2) 前号による実施が困難と認められる場合、町が委託する業者
(サポート方法等)
第9条 ごみ出しサポートの方法について必要な事項は、利用者と支援者で調整するものとする。
(綾川町介護支援ボランティア制度との関係)
第10条 第8条第1項によるごみ出しサポートの活動は、綾川町介護支援ボランティア制度に規定される範囲において介護支援ボランティア活動として認めることができる。
(利用者台帳)
第11条 町は、利用者を別に定める「綾川町高齢者等ごみ出しサポートほっと歓事業利用者台帳」に登録し、管理する。
(取消)
第12条 町長は、利用者が第3条の要件に該当しなくなった場合、登録を取り消すことができる。
(報告)
第13条 町長はサポート事業の実施あたり、支援者に対し、必要に応じて、報告を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

