○綾川町既存住宅断熱リフォーム補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティの実現に向け、再生可能エネルギーや省エネルギー等の普及を促し、住宅から排出される二酸化炭素排出量の削減を推進するため、予算の範囲内で既存住宅断熱リフォーム補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 町内の住宅で、自ら所有し居住している住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅を含む。)をいう。
(2) 既存住宅 住宅のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅に該当しないものをいう。
(3) 断熱リフォーム 住宅の断熱リフォームを行うことであって、次に掲げる要件を満たすことをいう。
ア 国が補助事業を委託した団体の実施する「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」、「次世代省エネ建材の実証支援事業」、又は「先進的窓リノベ事業」(以下「断熱リフォーム支援事業」という。)の補助対象であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内にある住宅に居住している者又は既存住宅に居住する予定の者で、補助金の交付予約時において町内に住所を有しない者にあっては、第8条第1項に規定する交付申請までに居住すること。
(2) 居住する町内の既存住宅が、補助対象者の所有物でない場合は、書面による住宅の所有者の承諾を受けていること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 断熱リフォームの実施に必要な建築材料(高性能建材等)の購入費
(2) 断熱リフォームに係る工事費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。ただし、補助対象経費の合計額から、国が補助事業を委託した団体の実施する補助事業における補助金の合計額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を限度とする。
(1) 断熱リフォームを行う場合(窓のみの断熱リフォームを行う場合を除く。) 20万円
(2) 窓のみの断熱リフォームを行う場合 5万円
(予約の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該断熱リフォームに係る工事の完了前に、綾川町既存住宅断熱リフォーム補助金交付予約申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しその承認を受けなければならない。
(1) 断熱リフォームに係る工事着手前の現況を確認することのできるカラー写真等
(2) 断熱リフォームに係る工事請負契約書の写し
(3) 住宅に係る不動産売買契約書又は不動産賃貸契約書の写し(新たに購入又は賃貸する既存住宅に断熱リフォームを行う場合に限る。)
(4) 該当する補助対象経費の合計額の内訳が分かる書類
(5) 住宅の場所の分かる地図
(6) 国が補助事業を委託した団体が実施する断熱リフォーム支援事業へ提出した補助事業の交付決定通知書の写し
(7) 前号の交付決定通知書が発行されていない場合は、国が補助事業を委託した団体が実施する断熱リフォーム支援事業へ提出する補助事業の交付申請書の写し
(8) 国が補助事業を委託した団体が実施する断熱リフォーム支援事業へ提出した補助事業における補助金の額、及びその算出方法が分かる書類
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付の申請)
第8条 予約者は、当該年度の3月末日までに当該断熱リフォームに係る工事を完了したときは、綾川町既存住宅断熱リフォーム補助金交付申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事後の住宅の状況を示すカラー写真等(建築物等の全体の状況を確認することのできるものに限る。)
(2) 断熱リフォームに要した経費の支払が完了したことを確認することのできる書類の写し
(3) 断熱リフォームに要した経費の内訳書
(4) 住宅の存する場所の分かる図面
(5) 国が補助事業を委託した団体が実施する断熱リフォーム支援事業へ提出した補助事業の実績報告書の写し及び同事業により発行された交付額確定通知書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対して既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力)
第13条 町長は、補助事業者に対し、町の地球温暖化対策の推進に向けた取組等に必要な協力を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。








