○綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金交付要綱

令和7年5月28日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、自家消費を主目的とする家庭用太陽光発電設備及びそれと連系する家庭用蓄電システムの導入を行う者に対し、予算の範囲内で綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることにより、エネルギーの地産地消及び町民の暮らしの脱炭素化を図り、もって地球温暖化の防止に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 既存住宅 本町の区域内に所在する戸建の家屋であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 次条第1項に規定する補助対象者によって現に住居(その一部を事務所、事業所、店舗その他これらに類する用途に供するものを含む。以下同じ。)として使用される、又は住居として使用される予定であること。

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅(新たに建築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。)に該当しないこと。

(2) 自家消費型家庭用太陽光発電設備 太陽電池を用いて太陽光を電気に変換するシステムであって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 既存住宅に電力を供給するもの(事務所、事業所、店舗その他これらに類する用途に供する部分のみに供給する電力を発電するものを除く。)であって、既存住宅に設置する時点において未使用(居住に伴う使用がないことをいう。以下同じ。)であること。

 既存住宅が存する一の敷地に設置すること。

 賃貸借契約等(PPA、リースを含む。)による設置でないこと。

 事務所、事業所、店舗その他これらに類する用途に供する部分を除く自ら居住する既存住宅において、発電した電力の30%以上を使用すること。

 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値、又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10キロワット未満であること。

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定、又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。

 発電量を計測する機器を備えること。

 各種法令等を遵守した設備であること。

 商用化され、導入実績があるものであること。

 その他、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和7年3月10日環地域事発第2503102号。以下「国実施要領」という。)別紙2の2.(ア)の「交付要件」を満たす太陽光発電設備であること。

(3) 家庭用蓄電システム 定置用蓄電池と電力変換装置からなるシステムであって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 自家消費型家庭用太陽光発電設備の附帯設備であって、既存住宅に設置する時点において未使用であること。

 国が補助事業を委託した団体の実施する「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」における「蓄電システム登録済製品一覧」に記載されているものであること。

 家庭用蓄電池(20kWh未満)であること。

 賃貸借契約等(PPA、リースを含む。)による設置でないこと。

 事務所、事業所、店舗その他これらに類する用途に供する部分を除く自ら居住する既存住宅において、蓄電池で蓄電した電力を使用する設備であること。

 導入価格(設置に係る工事費を含み、消費税及び地方消費税の額を除く。)が12.5万円/kWh以下のものとなるよう努めること。

 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

 各種法令等を遵守した設備であること。

 商用化され、導入実績があるものであること。

 その他、国実施要領別紙2の2.(イ)の「交付要件」を満たす蓄電池であること。

(4) 補助対象システム等 本事業によって設置される、又は設置された自家消費型家庭用太陽光発電設備又は自家消費型太陽光発電設備とその付帯設備である家庭用蓄電池システムのことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第1号及び第2号については、第8条の規定による申請をする時点において判断する。

(1) 本町の町税及び香川県税を滞納していないこと。

(2) 本町の区域内に住所を有し、綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金に関する補助対象システム等が設置された既存住宅に居住していること。

(3) 綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金に関する補助対象システム等の契約及び支払いの全てを行う者であること。ただし、補助対象者と同一世帯にある者は、同等のものとして扱うことができる。

(4) 補助事業について、国及び香川県から他に補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていない者であること。

(5) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J―クレジット制度への登録を行わない者であること。

(6) 令和7年5月1日以後に補助事業に係る工事請負契約を締結する者であること。

2 補助金の交付を受けようとする者が単身赴任等により一時的に本町の区域内に住所を有していない場合の前条及び前項の規定の適用については、同条第1号ア「補助対象者」とあるのは「補助対象者と同一世帯にある者」とし、同項第2号の規定は、「補助対象者」ではなく、「補助対象者と同一世帯にある者」に適用される。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当する者であっても、これまでに、第1項の規定に該当し、補助金の交付を受けた者(当該年度において第6条第1項又は同条第2項の規定による補助金の交付の予約の申請をしている者を含む。)及びその同一世帯にある者に対しては、補助金は、交付しない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(1) 自家消費型家庭用太陽光発電設備

 自家消費型家庭用太陽光発電設備を構成する次に掲げるものに係る購入費

(ア) 太陽電池モジュール

(イ) 架台

(ウ) 接続箱

(エ) 直流側開閉器

(オ) インバータ

(カ) 保護装置

(キ) 発生電力計

(ク) 余剰電力販売用電力計

 その他附属機器(計測表示装置、配線、配線器具等)の購入費

 自家消費型家庭用太陽光発電設備の設置に係る工事費

(2) 家庭用蓄電システム

 家庭用蓄電システムを構成するもの(第2条(3)イに登録されているパッケージ型番一式)に係る購入費

 その他付属機器(計測表示装置、配線、配線器具等)の購入費

 家庭用蓄電システムの設置に係る工事費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 自家消費型家庭用太陽光発電設備設置費補助金 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値若しくはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(単位はキロワットとし、その値に1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下を切り捨てして得た数値)に8万円を乗じて得た額、又は45万円のいずれか低い額

(2) 家庭用蓄電システム設置費補助金 補助対象経費の3分の1の額、又は20万円のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)ただし、14.1万円/kWh(設置に係る工事費を含み、消費税及び地方消費税の額を除く。)の3分の1を上限とする。

(予約の申請等)

第6条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、当該補助対象システム等の設置に係る工事に着手する前(補助対象システム等が設置されている既存住宅(以下「補助対象システム等付き住宅」という。)を購入する場合にあっては、住宅の引渡し前))に、綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金交付予約申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて11月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象システム等の設置に係る工事着手前の現況を確認することのできるカラー写真等(補助対象システム等付き住宅を購入する場合にあっては、当該補助対象システム等付き住宅を確認することのできるものに限る。)

(2) 補助対象システム等の設置に係る工事請負契約書の写し(補助対象システム等付き住宅を購入する場合にあっては、補助対象システム等を当該補助対象システム等付き住宅に設置した時点において、当該補助対象システム等が未使用であることを証する書類)

(3) 既存住宅に係る不動産売買契約書の写し(購入する既存住宅に補助対象システム等を設置する場合又は補助対象システム等付き住宅を購入する場合に限る。)

(4) 補助対象経費の合計額の内訳が分かる書類(見積書等)

(5) 既存住宅及び補助対象システム等を設置する予定の場所の分かる地図

(6) 補助対象システム等に係る次に掲げる書類(カタログ、仕様書等)

 太陽電池モジュールの型式名、公称最大出力が確認できる書類

 パワーコンディショナーの型式名、定格出力が確認できる書類

 蓄電システムのパッケージ型番、定格容量が確認できる書類(ただし、蓄電システムを設置する場合に限る。)

(7) 発電電力の消費量計画書(様式第1号の2)

(8) 発電電力の自家消費シミュレーション内容が確認できる書類

(9) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金交付予約番号通知書(様式第2号)により、当該補助金交付予約申請書を提出した者に通知するものとする。

(変更等の申請)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業予約者」という。)は、同条第1項の規定により提出した綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金交付予約申請書の記載事項のうち、既存住宅の所在地の変更、若しくは補助金交付申請予定額の減額をしようとする場合、又は補助対象システム等の設置を中止しようとする場合は、綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金交付予約変更・中止申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金交付予約変更・中止承認通知書(様式第4号)により、当該申請書を提出した補助事業予約者に通知するものとする。

(交付の申請)

第8条 補助事業予約者(補助対象システム等付き住宅を購入する者を除く。)は、当該補助対象システム等の設置に係る工事を完了したときは、当該年度の1月末日(1月末日が土・日・祝日になる場合はその前日。)までに、綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金交付申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第5号の2)

(2) 設置後の補助対象システム等の状況を示すカラー写真等(補助対象システム等が設置された建築物等の全体、及び補助対象システム等の設置の状況を確認することのできるものに限る。)

(3) 発電量を計測する機器の状況を示すカラー写真等(モニター画面等)

(4) 太陽光発電設備の出力対比表(太陽電池モジュールの製造番号等の確認、及び実出力の対比ができるもの。)

(5) 太陽光発電設備の保証書の写し

(6) パワーコンディショナーの型式名及び定格出力が確認できる書類(銘板の写真、検査成績書の写し等)

(7) パワーコンディショナーの保証書の写し

(8) 蓄電池の型式名及び定格容量が確認できる資料(銘板の写真、検査成績書の写し等)ただし、蓄電システムを設置する場合に限る。

(9) 蓄電池の保証書の写し(パッケージ型番及び保証開始日が確認できるもの)ただし、蓄電システムを設置する場合に限る。

(10) 太陽光発電設備と蓄電池が直接連携していることが確認できる書類(電気配線図等)ただし、蓄電システムを設置する場合に限る。

(11) 補助事業予約者、又は補助事業予約者と同一世帯にある者が契約者である電力会社が発行する「電力受給契約書」等の写し(固定価格買取制度(FIT)及びFIP(Feed in Premium)制度を利用しないことが分かるもの)

(12) 補助対象システム等を設置する既存住宅の建築工事が完了していることを証明する書類(検査済証の写し、建物の登記簿謄本等)

(13) 補助対象システム等の設置場所を確認することのできる図面

(14) 補助対象システム等の設置に要した経費の支払が完了したことを確認することのできる書類の写し(領収書等)

(15) 既存住宅の存する場所の分かる地図

(16) 綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金交付予約申請書(様式第1号)提出時(綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金交付予約変更・中止申請書(様式第3号)を提出し、その際に該当する書類を提出した場合は、当該提出時)から変更等があった場合に限り、次に掲げる書類

 補助対象システム等の設置に係る工事請負契約書の写し(補助対象システム等付き住宅を購入する場合にあっては、補助対象システム等を当該補助対象システム等付き住宅に設置した時点において、当該補助対象システム等が未使用であることを証する書類)

 既存住宅に係る不動産売買契約書の写し(購入する既存住宅に補助対象システム等を設置する場合又は補助対象システム等付き住宅を購入する場合に限る。)

 補助対象経費の合計額の内訳が分かる書類(見積書等)

 太陽電池モジュールの型式名、公称最大出力が確認できる書類(カタログ、仕様書等)

 発電電力の消費量計画書(様式第1号の2)

 発電電力の自家消費シミュレーション内容が確認できる書類

(17) 香川県税の完納証明書

(18) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象システム等付き住宅を購入する補助事業予約者は、住宅の引渡し完了後、当該年度の1月末日(1月末日が土・日・祝日になる場合はその前日。)までに綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金交付申請書(様式第5号)に、前項各号(第14号を除く。)に掲げる書類及び当該既存住宅の購入に係る経費の支払が完了したことを確認することのできる書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。

3 補助事業予約者が、前2項に規定する期限内に当該各項に規定する申請書を提出しなかったときは、その予約を辞退したものとみなす。

(交付の決定等)

第9条 町長は、前条又は第13条第3項の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに書類の内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めるときは補助金の交付及びその額を決定し、当該申請書を提出した補助事業予約者に対し、綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、適当でないと認めるときは補助金の交付をしないことを決定し、綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付等)

第10条 前条の規定により交付の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金交付請求書(様式第8号)により速やかに町長に対し補助金の交付の請求をし、町長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助対象システム等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第2に定める耐用年数をいう。)の期間内において、当該補助対象システム等を譲渡し、交換し、貸与し、担保に供し、又は廃棄すること(以下「処分」という。)を行ってはならない。ただし、あらかじめ綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金補助金補助対象処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金補助対象処分承認通知書(様式第10号)により、当該申請書を提出した補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により町長の承認を受けて補助事業者が補助対象システム等を処分した場合において、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる(天災地変その他補助事業者の責に帰することのできない理由による場合を除く。)

(交付決定の取消)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して補助対象システム等の処分をしたとき。

(4) 法令、本要綱又はこれらに基づく町長の指示若しくは命令に違反したとき。

2 町長は、前条第3項及び前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す場合において、当該取消に係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(手続代行者)

第13条 補助対象者は、補助対象システム等を販売する者等に対して、第6条から前条までに規定する手続きを代行させることができる。

2 前項の規定により手続きを代行する者(以下、「手続代行者」という。)は、前項の手続きに誠意をもって実施するものとし、当該手続きの代行を通じ補助対象者に関して知り得た情報は、個人方法の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。

3 町長は、手続代行者が第1項に定める手続きを偽り、その他不正の手段により手続きを行った疑いがある場合は、必要に応じて調査し、不正行為が認められたときは、当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表することができるものとする。

(交付手続等)

第14条 補助金の交付手続き等の必要な事項については、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和7年3月10日環地域事発第2503102号)、国実施要領、及びかがわスマートハウス促進事業(重点対策加速化事業・市町対象)補助金交付要綱の規定を適用する。

(報告)

第15条 補助事業者は、補助事業の完了後、少なくとも1年間に発電した電力量や自家消費等の実績について、綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金設備等使用状況報告書(様式第11号)により、町長が指定する期日までに報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告のほかに、補助事業者に対し、補助対象システム等の使用に関する事項について、報告を求めることができる。

3 前項の規定による報告を求められた補助事業者は、町長が指定する期日までに、その内容を町長に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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綾川町かがわスマートハウス促進事業補助金交付要綱

令和7年5月28日 告示第115号

(令和7年6月1日施行)