○綾川町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和7年6月23日
告示第123号
(設置)
第1条 本町の重要プロジェクトに関して、専門的な立場から関係者間の橋渡し役及び現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果につなげていくため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、綾川町地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(1) 重要プロジェクト 本町の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として、綾川町まち・ひと・しごと創生総合戦略又は本町の個別の政策分野に係る計画等に位置付けられたものであって、町長が指定するものをいう。
(2) 地域プロジェクトマネージャー 本町の重要プロジェクトの現場における責任者としてプロジェクトチームを運営し、関係者間を適切に調整し、橋渡しをすることで当該プロジェクトを推進するとともに、人材育成や体制整備などを通じて、本町の地域の課題解決及び活性化に向けた成果をあげていく者をいう。
(職務)
第3条 地域プロジェクトマネージャーは、次に掲げる職務を行う。
(1) 重要プロジェクトの推進に係る事業計画の策定及び周知
(2) 重要プロジェクトの進行管理、チームマネージメント、町長等への報告・相談及びフィードバック
(3) 関係者への説明及び提案
(4) 行政、地域、民間等の間の調整
(5) その他町長が必要と認める業務
(任用)
第4条 地域プロジェクトマネージャーは、次の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等から生活拠点を綾川町内に移し、住民票を異動する意思がある者。ただし、任用時に綾川町内に住所を有するとともに生活の拠点があり、綾川町において過去に次のいずれかに該当する活動を経験した者については、この限りでない。
ア 綾川町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年綾川町告示第14号)に規定する綾川町地域おこし協力隊の隊員
イ 地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に規定する地域おこし企業人
ウ 地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に規定する地域活性化起業人
(3) 専門的な知識や経験及び優れた調整力を有し、地域活性化に深い理解と熱意を持って積極的に職務を遂行できる者
(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職務が遂行できる者
(任用期間等)
第5条 地域プロジェクトマネージャーの任用期間は、任用された日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 町長は、地域プロジェクトマネージャーとしてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
(身分)
第6条 地域プロジェクトマネージャーの身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第7条 地域プロジェクトマネージャーの報酬及び費用弁償は、綾川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年綾川町条例第24号)に定めるところにより、支給するものとする。
(勤務時間等)
第8条 地域プロジェクトマネージャーの勤務時間は、原則として、1週間当たり38時間45分とする。
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間は、勤務を要しないこととする。
(退任)
第9条 地域プロジェクトマネージャーは、自己都合によりやむを得ず任用期間満了前に退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに町長へ申し出なければならない。
(解任)
第10条 町長は、地域プロジェクトマネージャーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 自己の都合により、退任の申出があったとき。
(3) 地域プロジェクトマネージャーとしてふさわしくない非行があったとき。
(4) 心身の故障のため、職務が継続できなくなったとき。
(5) 本町から転出したとき。
(守秘義務)
第11条 地域プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退任した後も、同様とする。
(町の役割)
第12条 町長は、地域プロジェクトマネージャーの職務が円滑に実施できように、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 研修の実施及び地域との交流の機会の確保
(2) その他重要プロジェクトの円滑な推進のために必要な事項
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、地域プロジェクトマネージャーに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月23日から施行する。