○綾川町電子マネーWAON決済端末導入補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、綾川町が実施する「WAONチャージキャンペーン」と連携し、地域経済の活性化及び町民の利便性向上を図るため、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「イオン」という。)が提供する電子マネーWAON決済端末を新たに導入する町内の事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「電子マネーWAON決済端末」とは、電子マネーWAONの決済処理を行うために、事業者が店舗等に設置するキャッシュレス決済端末であって、WAONカード等からの決済データを受け付け、これを処理する機能を有するものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て備えている者とする。
(1) 町内に事業所を有して事業を営んでいる中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)であること。
(2) イオンが提供する電子マネーWAON決済端末を新たに導入する事業者であること。
(3) 町税を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業者がイオンと契約する電子マネーWAON決済端末導入プランにおける初期費用とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限額は、次のとおりとする。この場合において、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(1) プラン①(初期費用55,000円、月額利用料1,800円) 27,500円
(2) プラン②(初期費用75,000円、月額利用料0円) 37,500円
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、綾川町電子マネーWAON決済端末導入補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類(領収書、通帳に記載される支払い履歴の写し等)
(2) 町内事業者であることが確認できる書類(個人事業主においては確定申告書等、法人においては履歴事項全部証明書、法人町民税の申告書等)
(3) 町税を滞納していないことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に当たり必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第8条 町長は、第6条第1項の規定により、交付決定者に対しては、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。
(3) 補助金の交付の目的に反する行為を行ったと認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、町長の指示に従い、速やかにこれを返還しなければならない。
(状況報告)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、電子マネーWAON決済端末の利用状況等について報告を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。


