○綾川町市民後見人候補者の養成及び登録に関する要綱

令和7年9月1日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用促進を図るため、市民後見人の候補者(以下「市民後見人候補者」という。)の養成に必要な事項及び市民後見人候補者の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 市民後見人 市区町村等が実施する養成研修を受講する等により後見人等として必要な知識を得た一般町民の中から、家庭裁判所が後見人等として選任した者

(2) 後見人等 民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人

(3) 後見等 後見人等として行う後見、保佐及び補助

(4) 中核機関 綾川町が設置した成年後見制度の利用の促進を図るために市民後見人の養成に関する業務等の役割を担う機関

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、町長は、中核機関を運営する社会福祉法人に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(養成研修)

第4条 養成研修は、次の各号に掲げる研修とし、市民後見人として活動しようとする者は、これらの全ての課程を受講しなければならない。

(1) 基礎研修

(2) 実践研修

(3) フォローアップ研修

2 養成研修を受講することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 養成研修の受講を開始する年度の4月1日現在において年齢が25歳から70歳である者

(2) 本町に住民票を有し、現に在住している者

(3) 成年後見制度並びに地域福祉活動に理解と熱意があり、心身ともに健康である者

(4) 原則養成研修の全ての課程を受講できる者

3 養成研修を受講しようとする者は、綾川町市民後見人養成講座受講申込書(様式第1号)により町長に申請をしなければならない。

4 町長は、前項の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)について、養成研修の受講資格、適性等を審査し、受講の可否を判断し、綾川町市民後見人養成講座受講決定(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(修了証)

第5条 町長は、前条の規定による養成研修の基礎研修を修了したときは、綾川町市民後見人養成講座修了証(様式第3号)を交付するものとする。

2 やむを得ない事由により養成研修を欠席した場合は、補講及びレポートの提出で養成研修に参加することと同等の効果が確認できたときは、綾川町市民後見人養成講座修了証(様式第3号)を交付する。

(登録基準)

第6条 町長は、次の各号のいずれにも該当するものを市民後見人候補者として名簿に登録するものとする。

(1) 前条の修了証の交付を受け、実践研修及びフォローアップ研修を一定期間受講していること。

(2) 市民後見人として活動する意思を持ち、成年後見制度に関する基礎的な知識を有し、市民後見人としての活動を安定的かつ継続的に実行できる健康状態及び生活状況であること。

(3) 名簿登録者に対して中核機関が実施する各研修に参加すること。

(4) 親族以外の後見人等として選任されていないこと。ただし、町長から家庭裁判所に推薦され選任された場合を除く。

(5) 親族以外の成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人として選任されていないこと。

(6) 親族以外の任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第1号に規定する任意後見契約(以下「任意後見契約」という。)の受任又は同条第4号に規定する任意後見人となっていないこと。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

(8) 第7条第1項の規定による申請日において、本町の町税の滞納がないこと。

(9) 破産宣告又は破産手続き開始の決定を受けたことがないこと。

(10) 法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当しないこと。

(11) 制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人及び法第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないこと。

(12) 民法の一部を改正する法律(平成11年法第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者でないこと。

(登録の申請)

第7条 名簿に登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、中核機関において登録の意思等を確認する面談を受け、綾川町市民後見人候補者名簿登録申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第5号)

(2) 綾川町市民後見人候補者名簿登録者の個人情報使用に関する同意書(様式第6号)

(3) 綾川町市民後見人候補者名簿登録確認票(様式第7号)

(審査及び決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該登録の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査に当たっては、中核機関から綾川町市民後見人候補者名簿登録に関する推薦書(様式第8号)の提出を受け、意見を聴くものとする。

3 町長は、第1項の規定により名簿に登録することを決定したときは、申請者に対し、綾川町市民後見人候補者名簿登録申請に係る審査結果通知書(様式第9号)により通知し、綾川町市民後見人登録証(様式第10号)を発行するものとする。

(名簿の登録等)

第9条 町長は、前条の規定により名簿に登録することを決定したときは、市民後見人候補者の登録番号、氏名、生年月日、住所、連絡先及び所有する資格を綾川町市民後見人候補者名簿(様式第11号)「以下「名簿」という。」に登録し、これを管理するものとする。

2 町長は、必要に応じて前項に掲げる事項以外の事項を名簿に登録することができる。

3 町長は、名簿に登録をしたときは、名簿の写しを中核機関に提供するものとする。

4 中核機関は、前項の規定により提供を受けた名簿の写しを善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければならない。

(登録の変更等)

第10条 名簿登録者は、名簿に登録した内容に変更が生じたとき、第6条の規定による登録基準に該当しなくなったとき、又は当該登録を辞退するときは、速やかに綾川町市民後見人候補者名簿登録内容変更(辞退)(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更(辞退)届の提出があったときは、当該提出に係る事項を名簿に登録するものもとする。

3 第9条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により登録した名簿の写しの提出及び管理について準用する。

(後見人等の候補者の選考)

第11条 町長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により町長申立てを行う事案その他の成年後見制度に係る事案が発生した場合は、名簿に登録されている登録者のうちから適当と認めるものを選考し、当該登録者を当該事案に係る後見人等の候補者として推薦できるものとする。

2 家庭裁判所より中核機関に対して、後見人等候補者として市民後見人についての打診があった場合、中核機関での協議結果を踏まえ、町長が推薦できるものとする。

(登録の抹消)

第12条 町長は、名簿登録者がこの要綱を厳守しない場合、後見人等の責務を果たせなくなった場合、名簿の登録を辞退した場合は、名簿からその登録を抹消することができる。

2 町長は、第1項の規定により名簿登録の抹消の適否を審査するに当たっては、あらかじめ中核機関に意見を聴くものとする。

3 町長は、第1項の規定により名簿登録の抹消の適否を審査するに当たっては、必要に応じ、当該名簿登録者から事情を聴取することができる。

4 町長は、名簿登録の抹消を決定したときは、その者を名簿から抹消するとともに、その者に対し、登録を抹消したことを綾川町市民後見人候補者名簿登録抹消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

5 前項の規定により登録を抹消された者は、速やかに、綾川町市民後見人登録証(様式第10号)を町長に返納しなければならない。

(個人情報の取扱)

第13条 名簿登録者は、市民後見人の活動をするに当たっては、個人情報の収集及び管理に十分な注意を払わなければならない。

2 名簿登録者及び名簿管理者であった者は、綾川町個人情報保護条例(平成18年綾川町条例第11号)の規定を遵守し、被後見人等及びその世帯の個人情報の保護、プライバシーの尊重等に万全を期すものとし、正当なる理由なく業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は後見人等の活動目的以外の目的に使用してはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

綾川町市民後見人候補者の養成及び登録に関する要綱

令和7年9月1日 告示第154号

(令和7年9月1日施行)