○綾川町重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年9月1日

告示第153号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化する課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者」)という。)に対する包括的な支援体制の構築及び地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)

(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)

(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)

(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)

(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)

(6) 支援プランの策定(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)

(7) その他町長が必要と認めるもの

(会議の設置)

第4条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。

(1) 包括的支援会議

(2) 重層的支援会議

(包括的支援会議)

第5条 包括的支援会議は、法第106条の6の規定に基づく支援会議であって、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 複雑化・複合化した課題を抱える者が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討

(3) その他包括的支援会議に必要と認められる事項

2 包括的支援会議は、別表に掲げる関係機関、関係団体等が選出する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

3 包括的支援会議は、前項に掲げる者のほか、支援対象者に必要な支援が実施できるよう、支援対象者の状況に応じて健康福祉課長が構成員を選定して招集する。

4 健康福祉課長は、包括的支援会議における情報の交換及び検討のために必要があると認めるときは、構成員等に対し、支援対象者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

5 包括的支援会議は、定期的に開催し、その他必要に応じて随時開催する。

6 包括的支援会議及び会議の資料は、非公開とする。

(重層的支援会議)

第6条 重層的支援会議は第4条第1項(2)として開催し、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 支援に関するプランの協議

(2) プランの適切性の協議

(3) プラン終結時等の評価

(4) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(5) その他重層的支援会議に必要と認められる事項

2 町長は、重層的支援会議において支援対象者に関する情報を共有することについて、当該支援対象者の同意を得なければならない。

3 前条第2項から第6項までの規定は、重層的支援会議について準用する。

(守秘義務)

第7条 法第106条の6第5項の規定により、構成員及び構成員であった者は、守秘義務を負い、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 構成員等は、会議の情報が漏れないように厳重に管理しなければならない。

3 第1項に違反して秘密を漏らした者は、法第159条の2の規定により、1年以上の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(庶務)

第8条 事業の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、健康福祉課長が別に定める。

この告示は、令和7年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

町の関係部署及び機関

健康福祉課(地域包括支援センター、国保総合保健施設含む)

子育て支援課(子育て支援施設きらり、こども園含む)

教育委員会(小学校、中学校、少年育成センター含む)

法人及びサービス事業所

綾川町社会福祉協議会

介護・障がい・子どもに関するサービス提供事業者

その他

綾川町民生児童委員協議会

綾川町重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年9月1日 告示第153号

(令和7年9月1日施行)