○綾川町放課後児童クラブ運営業務委託プロポーザル選定委員会設置要領

令和7年9月18日

告示第160号

(設置の目的)

第1条 綾川町放課後児童クラブ運営業務委託プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)は、綾川町放課後児童クラブ運営業務委託について、契約候補者を企画提案方式により選定するに当たり、その評価・選定方法等を定め契約候補者の選定が公平・公正に行われることを目的として設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、評価対象となる事業者の提出書類等を評価基準等に基づき評価する事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、別紙に掲げる委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は綾川町副町長の職にあるものをもって充てる。

3 委員の任期は、綾川町長が委嘱する日から当該業務の契約候補者を選定する日までとする。

(委員会の開催)

第4条 委員会の開催は、委員長が招集して行う。

(秘密の保持)

第5条 委員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その業務を終えた後も同様とする。

(接触及び利害関係に関する申告等)

第6条 委員は、本件の評価に関し提案者と接触及び利害関係を有する場合には、その旨を事務局へ申告しなければならない。

2 委員は、提案者から故意の接触があった場合は、事務局へ通報しなければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を綾川町子育て支援課に置く。

2 事務局は、委員会の庶務について処理する。

(審査基準・評価・選定方法)

第8条 企画提案者の審査基準及び評価、契約候補者の選定方法を設定した審査要領は、綾川町長が別に定める。

(失格事由)

第9条 企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは、その企画提案者を失格とする。

(1) 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき

(2) 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が実施要領及び業務仕様書等で示した要件に適合しないとき

(3) 提出書類に虚偽又は不正があったとき

(4) 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき

(その他)

第10条 この要領に定めがあるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、綾川町長が定める。

この要領は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副町長

委員

教育長

総務課長

子育て支援課長

教育委員会学校教育課長

小学校校長会代表

小学校PTA代表

綾川町放課後児童クラブ運営業務委託プロポーザル選定委員会設置要領

令和7年9月18日 告示第160号

(令和7年9月18日施行)