○綾川町立学校の学校給食費及び学校諸費の徴収管理に関する規則
令和6年6月24日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町立学校の学校給食費及び綾川町立学校が徴収する学校諸費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 綾川町立学校及び認定こども園の学校給食費に関する条例(令和6年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する学校給食(認定こども園において実施する給食を除く。)をいう。
(2) 学校給食費 条例第2条第2号に規定する学校給食費(認定こども園において実施する給食に要する経費を除く。)をいう。
(4) 学校諸費 綾川町立学校が児童及び生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又はこれに準ずる者をいう。以下同じ。)から徴収する個人所有となる教材費、修学旅行費等、学校教育活動上必要な経費をいう。
(5) 学校諸費負担者 学校諸費が必要な児童及び生徒の保護者
(学校給食の実施回数)
第3条 一の年度において学校給食を実施する回数は、教育委員会が別に定める基準により校長が定める。
(学校給食の申込み及び学校諸費の納付申込み)
第4条 学校給食の提供を受けようとする児童及び生徒の保護者は、教育委員会が別に定める日までに、学校給食申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 学校給食の提供を受けようとする小学校及び中学校の教職員等は、教育委員会が別に定める日までに、教職員等学校給食申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
5 学校給食申込書(様式第1号)は学校諸費の納付申込みを兼ねる。
(学校給食を受けることができない場合等の届出)
第5条 給食費負担者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに学校給食変更届(様式第3号)により、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 転学、食物アレルギーその他やむを得ない理由により、継続的に学校給食の全部又は一部の提供を受けることができず、学校給食の全部若しくは又は一部の提供の停止を希望するとき、又は停止していた学校給食の提供の再開を希望するとき。
(2) 綾川町が学校給食を実施する日において、傷病その他の理由により、学校給食の提供を連続する5日以上(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く。)受けることができないとき。
(1) 小学校 月額5,040円
(2) 中学校 月額5,940円
2 学校諸費の額は、必要な都度に各学校が額を決定する。
(学校給食費及び学校諸費の納付方法)
第7条 学校給食費及び学校諸費は、口座振替、クレジットカード払い又はその他教育委員会が適当と認める方法により納付するものとする。その納付方法は、綾川町会計規則(平成18年規則第33号)に規定する指定納付受託者に所定の用紙を申請して行うものとする。
(学校給食費及び学校諸費の納期限)
第8条 給食費負担者及び学校諸費負担者は、別表に掲げる納期限までに、その納付すべき年間納付額を分割して納付しなければならない。
(学校給食費の調整)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費の調整を行うことができる。
(2) 児童及び生徒並びに教職員等が年度の途中で転入により学校給食の提供を受け、又は転出により学校給食の提供を受けられなかったとき。
(3) 自然災害、感染症対策等による学年・学級閉鎖により、学校給食を実施しないとき。
(4) 児童及び生徒並びに教職員等が学校行事への参加において、学校給食の提供を受けなかったとき。ただし、学校全体で学校給食を実施しないとき、入学式及び卒業式による欠食は、学校給食費の調整を行わない。
(5) 児童及び生徒並びに教職員等が食物アレルギーやその他の理由により、学校給食の全部又は一部の提供を受けることができないことをもって、学校給食変更届(様式第3号)を教育委員会に提出したとき。
(6) その他学校給食の提供を受ける者に、やむを得ない事情があると教育委員会が認めたとき。
(学校給食費の減免)
第10条 学校給食費の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 災害等により保護者が学校給食費を納付する資力を失ったとき。
(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
3 教育委員会は、減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を学校給食費減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(学校給食費の還付充当)
第11条 教育委員会は、納付された学校給食費に過誤納がある場合において、当該給食費負担者に学校給食費の滞納があるときは、その過誤納額を、当該過誤納をした給食費負担者の滞納による未納の学校給食費に充当することができる。
2 教育委員会は、納付された学校給食費に過誤納がある場合において、当該給食費負担者に学校給食費の滞納がないときは、その過誤納額を、当該過誤納をした給食費負担者へ還付するものとする。
(学校給食費の管理)
第12条 学校給食費の管理は、綾川町債権の管理等に関する条例(平成27年条例第20号)第2条第2号に規定するその他公法上の債権及び私法上の債権として管理する。
(学校諸費の管理)
第13条 学校諸費の管理は、各学校で適切に管理し、学校諸費負担者に対し毎年決算報告を行う。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第6条、第8条関係)
期別 | 納期限 | 納付額 | ||
口座振替 | クレジットカード払い | 小学校 | 中学校 | |
第1期 | 6月25日 | クレジットカード会社の支払日に準じる | 9,000円 | 10,660円 |
第2期 | 7月25日 | 4,500円 | 5,330円 | |
第3期 | 8月25日 | 4,500円 | 5,330円 | |
第4期 | 9月25日 | 4,500円 | 5,330円 | |
第5期 | 10月25日 | 4,500円 | 5,330円 | |
第6期 | 11月25日 | 4,500円 | 5,330円 | |
第7期 | 12月25日 | 4,500円 | 5,330円 | |
第8期 | 1月25日 | 4,500円 | 5,330円 | |
第9期 | 2月25日 | 4,500円 | 5,330円 | |
第10期 | 3月25日 | 4,500円 | 5,330円 | |
備考1 納期限の欄に掲げる日が休日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い当該休日等以外の日を納期限とする。
備考2 学校給食費は小学校月額5,040円、中学校月額5,940円であるが、納付額は上記金額とする。(不足分は綾川町物価高騰対応学校給食費補助金を充てる。)
備考3 学校諸費は学校ごとに必要額を定め、保護者に通知し、上記金額と合わせて徴収する。






