○綾川町立学校の学校給食費及び学校諸費の徴収管理に関する規則

令和6年6月24日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町立学校の学校給食費及び綾川町立学校が徴収する学校諸費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 綾川町立学校及び認定こども園の学校給食費に関する条例(令和6年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する学校給食(認定こども園において実施する給食を除く。)をいう。

(2) 学校給食費 条例第2条第2号に規定する学校給食費(認定こども園において実施する給食に要する経費を除く。)をいう。

(3) 給食費負担者 条例第2条第3号に規定する給食費負担者(同号に規定する園児の保護者を除く。)をいう。

(4) 学校諸費 綾川町立学校が児童及び生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又はこれに準ずる者をいう。以下同じ。)から徴収する個人所有となる教材費、修学旅行費等、学校教育活動上必要な経費をいう。

(5) 学校諸費負担者 学校諸費が必要な児童及び生徒の保護者

(学校給食の実施回数)

第3条 一の年度において学校給食を実施する回数は、教育委員会が別に定める基準により校長が定める。

(学校給食の申込み及び学校諸費の納付申込み)

第4条 学校給食の提供を受けようとする児童及び生徒の保護者は、教育委員会が別に定める日までに、学校給食申込書兼学校給食費補助金申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 学校給食の提供を受けようとする小学校及び中学校の教職員等は、教育委員会が別に定める日までに、教職員等学校給食申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申込みがない場合において、必要があると認めるときは、児童及び生徒に対して学校給食を実施することができる。

4 第1項及び第2項の規定により申込書を提出した後、申込書の内容に変更が生じた場合は、速やかに学校給食変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

5 学校給食申込書兼学校給食費補助金申請書(様式第1号)は学校諸費の納付申込みを兼ねる。

(学校給食を受けることができない場合等の届出)

第5条 給食費負担者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに学校給食変更届(様式第3号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 転学、食物アレルギーその他やむを得ない理由により、継続的に学校給食の全部又は一部の提供を受けることができず、学校給食の全部若しくは又は一部の提供の停止を希望するとき、又は停止していた学校給食の提供の再開を希望するとき。

(2) 綾川町が学校給食を実施する日において、傷病その他の理由により、学校給食の提供を連続する5日以上(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く。)受けることができないとき。

(学校給食費及び学校諸費の額)

第6条 学校給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。徴収額は教育委員会が別に定める。ただし、教育委員会が特段の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 小学校 月額5,220円

(2) 中学校 月額5,940円

2 学校諸費の額は、必要な都度に各学校が額を決定する。

(学校給食費及び学校諸費の納付方法)

第7条 学校給食費及び学校諸費は、口座振替、クレジットカード払い又はその他教育委員会が適当と認める方法により納付するものとする。その納付方法は、綾川町会計規則(平成18年規則第33号)に規定する指定納付受託者に所定の用紙を申請して行うものとする。

(学校給食費及び学校諸費の納期限)

第8条 給食費負担者及び学校諸費負担者は、教育委員会が別に定める納期限までに、その納付すべき年間納付額を分割して納付しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する納期限及び納付額(以下「納期限等」という。)により納付することができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、納期限等を別に定めることができる。

(学校給食費の調整)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費の調整を行うことができる。

(1) 第5条第2号に該当するとき。ただし、この場合における減額の対象となる日は、学校給食変更届(様式第3号)が提出された日から休日等を除いて起算して4日目以降の日とする。

(2) 児童及び生徒並びに教職員等が年度の途中で転入により学校給食の提供を受け、又は転出により学校給食の提供を受けられなかったとき。

(3) 自然災害、感染症対策等による学年・学級閉鎖により、学校給食を実施しないとき。

(4) 児童及び生徒並びに教職員等が学校行事への参加において、学校給食の提供を受けなかったとき。ただし、学校全体で学校給食を実施しないとき、入学式及び卒業式による欠食は、学校給食費の調整を行わない。

(5) 児童及び生徒並びに教職員等が食物アレルギーやその他の理由により、学校給食の全部又は一部の提供を受けることができないことをもって、学校給食変更届(様式第3号)を教育委員会に提出したとき。

(6) その他学校給食の提供を受ける者に、やむを得ない事情があると教育委員会が認めたとき。

(学校給食費の減免)

第10条 学校給食費の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害等により保護者が学校給食費を納付する資力を失ったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により学校給食費の減免を希望する給食費負担者は、必要書類を添えて学校給食費減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を学校給食費減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(学校給食費及び学校諸費の還付充当)

第11条 教育委員会は、納付された学校給食費及び学校諸費に過誤納がある場合において、当該給食費負担者に学校給食費及び学校諸費の滞納があるときは、その過誤納額を、当該過誤納をした給食費負担者の滞納による未納の学校給食費に充当することができる。

2 教育委員会は、納付された学校給食費及び学校諸費に過誤納がある場合において、当該給食費負担者に学校給食費及び学校諸費の滞納がないときは、その過誤納額を、当該過誤納をした給食費負担者へ還付するものとする。

3 前項の規定により充当又は還付をする場合は、学校給食費及び学校諸費還付(充当)通知書(様式第6号)により、当該給食費負担者に通知する。

(学校給食費及び学校諸費の管理)

第12条 学校給食費の管理は、教育委員会が適切に管理し、町長に対し毎年決算報告を行う。

2 学校諸費は、各学校で適切に管理し、学校諸費負担者に対し毎年決算報告を行う。

3 学校給食費及び学校諸費は綾川町債権の管理等に関する条例(平成27年条例第20号)第2条第2号に規定するその他公法上の債権及び私法上の債権として管理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和7年12月26日教委規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の改正部分による納付額の規定は、令和8年4月1日から適用する。

(令和8年3月19日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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綾川町立学校の学校給食費及び学校諸費の徴収管理に関する規則

令和6年6月24日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)