○綾川町モバイルWi-Fiルーター等貸出要綱

令和7年10月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の家庭学習を進めるにあたり、綾川町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍し、家庭学習をするためのインターネット接続環境のない者に対し、学習に必要な通信機器等の貸出に関し、必要な事項を定め、もって児童等の家庭学習の支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 貸出の対象者は、学校に在籍し家庭学習をするためのインターネット接続環境が整備されていない児童等とする。

(貸出機器)

第3条 この要綱により、綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が貸し出す学習に必要な通信機器等(以下「ルーター等」という。)は次のとおりとする。

機器等

数量

モバイルWi-Fiルーター一式

1

ACアダプター

1

(貸出台数)

第4条 ルーター等の貸出は、児童等1名に対し、1台とする。ただし、教育委員会において、同一世帯の複数の児童等での利用が適当であると認めるときは、同一世帯に属する児童等複数名で1台貸し出すものとする。

(貸出申込)

第5条 ルーター等の貸出の申請をすることができる者は、第2条に規定する児童等の保護者とする。

2 ルーター等の貸出を受けようとする者は、綾川町モバイルWi-Fiルーター等貸出申請書兼同意書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

(貸出の許可)

第6条 教育委員会は前条第2項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、貸出を許可するものとする。

2 貸出の許可及び不許可については、綾川町モバイルWi-Fiルーター等貸出決定(許可・不許可)通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

(貸出許可の取り消し)

第7条 教育委員会は、ルーター等を借り受けた者(使用者である児童等を含む。以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸出の決定を取り消し、ルーター等を返却させることができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき

(2) この要綱に違反したとき

(3) 虚偽その他不正な手段により貸出の許可を受けたとき

(貸出期間)

第8条 ルーター等の貸出期間は、学校が長期の休業若しくは学校閉鎖を行う期間、又は学校長が必要と認める期間とする。

2 貸出期間中にルーター等を返却する場合は、返却日をもって貸出期間を終了する。

(ルーター等の貸出方法)

第9条 ルーター等の貸出は学校経由で行うものとする。

(費用)

第10条 ルーター等の貸出費用については、次のとおりとする。

(1) ルーター等は無償とする。

(2) 通信料は借受人負担とし、次の表に定める料金を納付書により、期限までに町へ納付しなければならない。

通信料/月

4GB以内

3,000円

通信容量が4GBを超えた場合は、追加する通信容量と併せて通信料を教育委員会と協議の上決定する。

(3) ルーター等の貸出期間が1ヶ月以内の場合は、暦月で2月に渡るときであっても1月分の通信料を納付することとする(公的機関からの扶助を受ける場合を除く。)

(費用の免除)

第11条 教育委員会は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、通信料を免除することができる。

(1) 綾川町就学援助費支給要綱において要保護又は準要保護者の認定を受けている者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が特に免除を必要と認めた者

2 前項の規定により通信料の免除を希望する借受人は、綾川町モバイルWi-Fiルーター等通信料免除申請書(様式第3号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(ルーター等の使用)

第12条 借受人は、ルーター等の利用にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ルーター等は、付属品である取扱説明書により適切に使用し、常に良好な状態で管理しなければならない。

(2) ルーター等は児童等の学習目的以外に使用してはいけない。

(3) ルーター等を処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。

(4) ルーター等に不具合等が生じた場合や、紛失、破損等させた場合には、学校にその旨を届けなければならない。

(返却)

第13条 借受人は、次に掲げる事項を確認し返却しなければならない。

(1) 第3条に定める機器等の有無

(2) 故障、破損の有無

2 学校は、ルーター等の返却を受けたときは、破損、汚損、紛失等の有無及び通信状況について確認した後、教育委員会に移送するものとする。

(損害賠償等)

第14条 借受人の重大な過失や故意により、ルーター等に損害を与えた場合には、借受人は再取得等に係る必要な経費を賠償するものとする。

(貸出停止)

第15条 借受人がこの要綱に違反した場合は、教育委員会は以後の貸出を認めないことができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

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綾川町モバイルWi-Fiルーター等貸出要綱

令和7年10月1日 告示第2号

(令和7年10月1日施行)