○綾川町物価高騰対応生活応援券発行事業実施要綱
令和7年12月18日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている住民の生活を支援し、地元消費を喚起するとともに、町内事業者の経済活動を活性化するため実施する、綾川町物価高騰対応生活応援券発行事業について、必要な事項を定める。
(1) 生活応援券 前条の目的を達成するために、町によって発行される商品券をいい、名称を「綾川町物価高騰対応生活応援券」とする。
(2) 配布対象者 令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法に基づき町の住民基本台帳に記録されている者(基準日に出生し、出生届により基準日に遡って住民登録がなされた者を含む。)をいう。
(3) 応援券取引 生活応援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(4) 登録事業者 応援券取引を行い、受け取った生活応援券の換金を申し出ることができる事業者として、町に登録された者をいう。
(生活応援券の配布等)
第3条 生活応援券は、配布対象者1人につき1セットを、1回に限り配布する。配布にあたっては、基準日において配布対象者が属する世帯の世帯主に対し、当該世帯の配布対象者全員分を一括して配布するものとする。
2 生活応援券の1枚あたりの額面は、1,000円とする。
3 生活応援券は、1セットを10枚つづりとする。
4 配布対象者が、生活応援券の有効期限内で町長が別に定める期間内に、生活応援券の受領を拒んだとき、又は宛先不明等の理由により返送された生活応援券について再送付の申し出を行わなかったときは、当該配布対象者は生活応援券の受領を辞退したものとみなす。
5 生活応援券は、配布対象者への到達を確認できる方法により配布するものとし、町は、汚損、紛失その他のいかなる理由があっても再配布は行わない。ただし、配偶者や親族からの暴力等を理由に避難しているなど住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっている者から申し出があった場合は、この限りでない。
(生活応援券の使用範囲等)
第4条 生活応援券は、登録事業者との間における応援券取引においてのみ使用することができる。
2 生活応援券の有効期限は、令和8年12月31日とし、当該有効期限が過ぎたものは、使用できない。
3 応援券取引に使用された生活応援券の券面金額の合計額が当該取引の対価を上回るときは、登録事業者から当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 生活応援券は、換金、返品、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
5 生活応援券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(登録事業者の登録等)
第5条 町は、別に作成する募集要項により、登録事業者を募集し、応募のあった事業者を確認の上、当該事業者に取扱店登録決定通知書を交付する。
2 綾川町商工会は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。
2 町は、登録事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。
(生活応援券の換金手続)
第7条 町は、応援券取引において生活応援券が使用された場合は、登録事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、登録事業者は、綾川町商工会に、生活応援券の有効期限の翌月末日までに応援券取引において受け取った生活応援券の換金を申し出なければならない。
(生活応援券に関する周知等)
第8条 町は、綾川町物価高騰対応生活応援券発行事業の実施にあたり、配布対象者の要件、配布時期等の事業の概要について、広報誌その他の方法により周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により生活応援券の配布を受けた者に対し、当該生活応援券又は生活応援券の券面金額に相当する金額の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年12月18日から施行する。