○綾川町会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和8年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名等)
第2条 会計年度任用職員の職名及び任用数は、任命権者が別に定める。
2 会計年度任用職員の職務の内容は、任命権者が別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考により行う。
2 会計年度任用職員の任用の手続並びに競争試験及び選考の方法は、任命権者が別に定める。
3 競争試験及び選考は、公募によることとする。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職に係る任用の選考対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職に必要とされる職務遂行能力、職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合
5 前項第1号の規定による公募によらない任用は、次に掲げる要件の全てを満たす者に限り認めるものとする。
(1) 前項第1号に規定する能力の実証の結果が良好であること。
(2) 欠勤の事由に応じ日数及び回数を換算した換算後の欠勤の日数(別表に定める換算後の欠勤等の日数をいう。)が、原則として任用期間中の所定の勤務日数又は勤務時間の6分の1に達していないこと。
(3) 前年度において法第29条及び綾川町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年綾川町条例第30号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(4) 健康上の問題により業務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
6 前項の要件を全て満たしていても、任命権者がその職に必要な適格性を欠くと認める場合、公募によらない再度の任用は行わないものとする。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該期間の範囲内において任期を更新することができる。
(人事評価)
第5条 所属長は、会計年度任用職員に対し、別に定める方法で人事評価を行うものとする。
2 この規則において「能力の実証」とは前項の結果をいい、任用、分限、勤勉手当の成績率その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(服務)
第6条 会計年度任用職員の服務については、一般職の常勤職員の例による。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に任用されている会計年度任用職員については、改正後の綾川町会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条の規定により任用されたものとみなす。
別表(第3条関係)
事由 | 欠勤等の日数及び回数 | 換算後の欠勤等の日数 |
欠勤 | 1日 | 1日 |
無届欠勤 | 1日 | 4日 |