○綾川町地域共生社会の実現に向けた通いの場支援事業補助金交付要綱

令和8年2月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業の実施要綱に定める地域介護予防活動支援事業として、地域共生社会の実現に向けた通いの場を支援することにより、地域における支えあい体制づくりを推進し、もって高齢者の介護予防、社会参加を図るため、予算の範囲内において綾川町地域共生社会の実現に向けた通いの場支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において通いの場とは、住民が主体となり地域の高齢者等が、住み慣れた地域で健康の維持、介護予防、交流、生きがいづくり等を目的として、定期的に集まる場所をいう。

(補助金の交付対象団体)

第3条 補助金の交付対象団体は、次に掲げる要件をいずれも満たす団体とする。

(1) 団体の所在地及び活動場所を本町内とすること。

(2) 本町に住所を有する概ね65歳以上の高齢者が5人以上で構成される団体であること。

(3) 通いの場として、原則月2回以上実施し、1回60分以上であること。

(4) 65歳以上の高齢者の参加が平均5人以上であること。

(5) 町民が誰でも参加できるものであること。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する団体は補助金の交付対象としない。

(1) 政治団体若しくは宗教団体の活動又は政治的若しくは宗教的な普及活動と認められるもの。

(2) 営利を目的とするもの。

(3) その他町長が適当でないと認めたもの。

(補助金の対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)は、次に挙げる活動を、活動場所において年度内に実施して完了する事業とする。

(1) 多世代交流活動。

(2) 認知症の本人の得意なことを活かした活動。

(3) 通いの場から地域の一人暮らし高齢者や認知症の本人又は家族のもとに出向いて行う生活支援活動。

(4) 上記(1)(3)の取り組みを発信する活動。

2 生活支援活動とは、買い物、掃除、洗濯、ゴミ出し等の手伝いや、徒歩又は町内各公共交通機関(タクシーを除く)を利用した外出支援等をいう。

(補助金の対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、第4条に規定する補助対象事業を実施するために必要な経費であって、別表第1のとおりとし、町長が適当と認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の補助金等の交付を受けて実施される活動は補助対象事業としない。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、別表第2のとおりとし、予算の範囲内において決定する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、綾川町地域共生社会の実現に向けた通いの場支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 実施(変更)計画書(様式第2号)

(2) 参加者名簿(兼実施状況報告書)(様式第3号)

(3) 事業実施計算書(様式第4号)

(4) 見積書その他事業実施に要する費用が分かる資料

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、申請を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金交付の可否を決定し、綾川町地域共生社会の実現に向けた通いの場支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下、「補助金の交付対象者」という。)が、決定された補助金の交付を受けようとするときは、綾川町地域共生社会の実現に向けた通いの場支援事業補助金交付請求書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 参加者名簿(兼事業実施報告書)(様式第3号)

(2) 事業実施状況計算書(様式第7号)

(3) 領収書その他事業実施に要した費用が分かる資料

(4) その他町長が必要と認める書類

(経理等)

第10条 補助金の交付対象者は、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、令和8年2月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助金の対象経費

内容(補助対象経費例)

報償費

外部講師への謝礼(謝金)

消耗品費

事務用品、書籍、紙代、教材、手指消毒剤等、活動中に使用されるもの。

原材料費

製品又は生産品をつくるために基本的な材料費用(野菜栽培のための苗や肥料、木工品制作のための木材等)

食糧費

飲料(講師の飲料水も可、アルコール類は補助対象外)、茶菓子(食事とみなされるものは補助対象外)等。ただし、1団体につき年間10,000円以内とする。

印刷製本費

団体で使用する資料、パンフレット、チラシ等の印刷代。

光熱水費

会場の電気、ガス代、水道代等(金額を他の事業と按分する等、明確に提示できる場合のみ可)

通信運搬費

切手、はがき、チラシ等の郵送料、電話代等。

使用料及び賃借料

会場使用料、電話等の機器レンタル料等(参加者所有の物件を除く)

保険料

傷害保険等(団体加入であること)

旅費

第4条の第3号に係る活動中に、町内各公共交通機関を利用した場合の往復の交通費(バス代、電車代等)

備品購入費

事業の実施に必要な器具、機材等の購入費(椅子、器具、DVDプレイヤー等)

ただし、備品購入費を計上する場合は、申請者から担当課に事前問い合わせを必要とする。

その他町長が適当と認める経費


※人件費については補助対象外とする。

別表第2(第6条関係)

交付上限額

・1団体につき、年度内に1回とし、30,000円まで。

・補助申請額と交付上限額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

・ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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綾川町地域共生社会の実現に向けた通いの場支援事業補助金交付要綱

令和8年2月1日 告示第22号

(令和8年2月1日施行)