○綾川町国民健康保険陶病院通話録音装置の設置及び運用に関する要綱
令和8年2月27日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民サービス及び職員の電話対応力の向上、職員への不当な圧力等の排除を目的として設置する通話録音装置の運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 通話録音装置 電話機での通話中に自動で通話内容を録音する装置をいう。
(2) 電磁的記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
(3) 通話記録 通話録音装置に内蔵されている電磁的記録媒体に記録された音声をいう。
(4) クラウドサーバ 通話録音装置により録音した音声を一時保存するクラウド上のサーバーをいう。
(設置)
第3条 町長は、綾川町国民健康保険陶病院における電話機について、必要と認めたときは、通話録音装置を設置するものとする。
(管理責任者等)
第4条 町長は、通話録音装置の適正な設置及び運用を図るため、通話録音装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、院長をもって充てる。
2 管理責任者は、通話録音装置の運用に関する事務を行うに当たり必要があると認めるときは、通話録音装置管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置き、管理責任者が指名した者をもって充てる。
(通話録音装置の設置等の公表)
第5条 町長は、通話録音装置の設置状況等について、陶病院ホームページ等において公表するものとする。
(個人情報保護)
第6条 管理責任者及び管理取扱者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び綾川町個人情報保護法施行条例(令和5年綾川町条例第16号)を遵守し、通話録音装置及び通話記録の管理及び運用について適切な措置を講じなければならない。
(通話記録の保存及び廃棄)
第7条 通話記録の保存期間は、当該データを保存する電磁的記録媒体又はクラウドサーバの記録容量の範囲で当該機器により自動更新されるまでとする。ただし、法令に定めがある場合その他管理責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 通話記録は、記録された時の状態で保存し、これを加工してはならない。
3 通話記録は、複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
4 通話記録を保存した電磁的記録媒体を廃棄する場合は、破砕その他の通話内容を再現できない方法により行うものとする。
(目的外の利用及び提供の禁止)
第8条 通話記録は、第1条に規定する目的以外のために利用し、又は提供してはならない。ただし、法第69条第2項に基づく場合その他法令に基づく場合は、この限りではない。
(開示請求)
第9条 管理責任者は、自己情報に係る通話録音データの開示請求があったときは、個人情報保護法及び綾川町個人情報保護法施行条例の規定に基づく所定の手続を行わなければならない。
(苦情の処理)
第10条 管理責任者は、通話録音装置の運用に関する苦情があったときは、迅速かつ適切な措置を講ずるように努めなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、通話録音装置の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和8年3月1日から施行する。