○綾川町家族介護支援事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしく生活が続けられることを目的に、在宅で高齢者を介護している者等を対象とした介護方法の指導や介護者交流会等を内容とする家族介護支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 家族介護教室の開催

(2) 介護者交流会の開催

2 家族介護教室の内容は、介護相談、介護方法及び介護予防の知識並びに技術の習得、介護者の健康づくり及び生きがいづくりとする。

3 介護者交流会の内容は、介護者交流会及び社会福祉施設等の見学会とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、綾川町とする。

2 町長は、事業の適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、公益社団法人等に対して、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者であって、在宅で高齢者を介護している者又は近隣の援助者とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

綾川町家族介護支援事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和8年4月1日 告示第30号