○綾川町防災・減災地域共同活動支払交付金交付要綱
令和7年12月25日
告示第199号
(趣旨)
第1条 綾川町防災・減災地域共同活動支払交付金(以下「交付金」という。)の交付については、防災・減災地域共同活動支払交付金交付等要綱(令和7年12月16日付け7農振第2139号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)、防災・減災地域共同活動支払交付金実施要領(令和7年12月16日付け7農振第2141号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 町は、交付等要綱に基づき対象組織が行う事業に要する経費につき、予算の範囲において交付金を交付するものとする。
(交付の対象及び交付額)
第3条 交付の対象経費及び交付額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、その内容を補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付金の交付を決定する場合において、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは条件を付することができる。
2 町長が認める軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄に掲げるとおりとする。
3 町長は、第1項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、また必要に応じて現地調査等を行い、その適否を審査し、適当と認めたときは、その旨を該当補助事業者に通知するものとする。
(事業の遅延等)
第7条 補助事業者は、交付金に係る事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由と事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。
(事業の実績報告)
第8条 補助事業者は、交付金に係る事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添え、別に通知する期日までに提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第9条 町長は、実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し当該補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の交付金の返還を命ずる。
(交付決定の取消等)
第10条 町長は次に掲げる場合には、第4条の規定による交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、交付金を交付金に係る事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、交付金に関して不正、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付金の概算払)
第12条 町長は、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、交付金の概算払をすることができる。
(財産の管理等)
第13条 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号。以下「県交付規則」という。)第22条第2項第4号に規定する財産は、1件の取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円以上の機械及び器具とする。
2 県交付規則第22条第2項ただし書きに規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助地金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国交付規則」という。)第5条別表に定める処分制限期間とする。
3 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
4 補助事業者は、第2項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
5 町長の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部一部を町に納付させることがある。
(交付金の経理)
第14条 補助事業者は、事業について帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入及び支出を記載し、交付金の使途を明らかにしておかなければならない。
附則
1 この要綱は、令和7年12月25日から施行する。
別表(第3条及び第6条関係)
事業 | 経費の内容 | 交付金の交付額 | 軽微な変更 | |||
事業内容の変更 | ||||||
次に掲げる変更以外の変更 | ||||||
防災・減災地域共同活動支払交付金 | 交付等要綱別紙1により対象組織に対し防災・減災地域共同活動支払交付金を交付するのに要する経費 | 防災・減災地域共同活動 (10a当たり) | 交付金額の増額 事業実施主体の変更 交付金に係る事業の中止、又は廃止 | |||
田 | 3,300円 (2,749円) | |||||
畑 | 1,500円 (1,249円) | |||||
草地 | 300円 (249円) | |||||
* 直営施工を実施しない活動組織の防災・減災地域共同活動支払の単価は、5/6単価となり、()内の単価が適用される。ただし、令和6年度に多面的機能支払交付金の資源向上支払(長寿命化)を行っている場合は、同年度を含む当該活動期間中に限り、多面的機能支払交付金実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織の防災・減災地域共同活動支払の単価は5/6単価となり、()内の単価が適用される。 | ||||||





