○綾川町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 綾川町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付については、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき行うものとし、実施要綱別紙1に定める農地維持支払交付金に係る事業、別紙2に定める資源向上支払交付金に係る事業に要する経費に対し、実施要綱別紙1の第2又は別紙2の第2に定める対象組織(以下「対象組織」という。)に交付金を予算の範囲内において交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(多面的機能支払交付金に係る事業計画及び認定)
第3条 町長は、事業計画の認定の申請を受けたときは、提出があった書類を審査の上、当該対象組織に多面的機能支払交付金を交付することが適当と認められるときは、認定を決定し、実施要綱別紙1の第5の4の(3)又は同要綱別紙2の第5の4の(3)に基づき、速やかに対象組織の代表者に通知するものとする。
2 町長は、対象組織の代表者が、次に定める事項の変更が生じた場合として、実施要綱別紙1の第5の5又は同要綱別紙2の第5の5に基づき、事業計画に変更があった事業計画書に実施要綱別紙1の第5の2の内容を添え、町長に提出があり、その内容が適切であると認められる場合には、これを承認し、速やかにその旨を対象組織の代表者に通知するものとする。
ア 対象農用地面積の変更
イ 保全管理する対象施設の変更
ウ 活動の追加、中止又は廃止
エ 事業実施主体の変更
(多面的機能支払交付金の対象範囲)
第5条 多面的機能支払交付金については、対象組織が香川県知事が定めた地域活動指針に位置付けられた活動を実施するために必要な経費について、支援の対象とする。
2 多面的機能支払交付金については、対象組織が採択された年度の4月1日以降に実施した農地維持活動又は資源向上活動について支援の対象とする。
(交付金の返還等)
第6条 対象組織が農地維持活動又は資源向上活動を実施するに当たり、協定及び活動計画に定められた事項が遵守されていない場合等には、町長は、期日を定めて、是正又は対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部について、返還を求めるものとする。
2 前項により交付金の返還を求める場合、町長は対象組織への多面的機能支払交付金の交付を停止し、交付金の返還を求める理由、返還の額及び返還の期日を記載した書面を対象組織の代表者に送付しなければならない。
3 町長は、前項の期日の延長を求められた場合には、その理由が真にやむを得ない事情であると認められるときにあってはこれを認め、改めて、返還の期日を記載した書面を対象組織の代表者に送付するものとし、真にやむを得ない事情であると認められないときにあっては、その旨を対象組織の代表者に通知しなければならない。
4 町長からの交付金の返還請求に基づき、対象組織から交付金の返還があった場合、町長は、対象組織の代表者の多面的機能支払交付金の再開に係る意思を確認し、第5条第1項の手続きを経た後、多面的機能支払交付金の交付を再開するものとする。
5 第1項において、自然災害等やむを得ない理由が認められる場合は、多面的機能支払交付金の返還を免除することとする。
6 返還の手続
ア 町長は、対象組織が農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金を含む多面的機能支払交付金を返還する必要が生じた場合には、当該対象組織の代表者に速やかに通知し、町長が交付した交付金の返還を求めるものとする。
イ 町長はアにより対象組織から農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金を含む多面的機能支払交付金の返還があった場合は、当該返還額を返還するものとする。
(実施状況等の報告)
第7条 対象組織の代表者は、毎年度、実施要綱別紙1の第5の7又は別紙2の第5の7に基づき、多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書を作成し、下表に掲げる書類その他必要な書類又はその写しを添えて、町長に提出するものとする。
農地維持支払 | 資源向上支払(地域資源の質的向上を図る共同活動) | 資源向上支払(施設の長寿命化のための活動) | |
金銭出納簿 | 提出 | 提出 | 提出 |
活動記録 | ― | 提出 | 提出 |
附則
(施行期日)
この告示は、平成27年4月1日より施行する。
附則(平成28年4月8日告示第104号)
1 実施要綱附則7に基づき平成27年度までに事業計画の認定を受けた地区にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算出方法及び交付単価によるものとする。
2 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業 | 経費の内容 | 交付金の交付額 | 軽微な変更 | |||||
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||||||
次に掲げる変更以外の変更 | 次に掲げる変更以外の変更 | |||||||
1 農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1により対象組織に対し農地維持支払交付金を交付するのに要する経費 | (1) 基本単価 (10a当たり) | 交付金額の増減 | 事業実施主体の変更 | ||||
田 | 3,000円 | |||||||
畑 | 2,000円 | |||||||
草地 | 250円 | |||||||
2 資源向上支払交付金 | 実施要綱別紙2により対象組織に対し資源向上支払交付金を交付するのに要する経費 | (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動 ア 基本単価 (10a当たり) | 事業実施主体の変更 | |||||
田 | 2,400円 (2,000円) | |||||||
畑 | 1,440円 (1,200円) | |||||||
草地 | 240円 (200円) | |||||||
イ 継続単価 (10a当たり) | ||||||||
田 | 1,800円 (1500円) | |||||||
畑 | 1,080円 (900円) | |||||||
草地 | 180円 (150円) | |||||||
*「多面的機能の増進を図る活動」に取組まない地区の資源向上支払(共同活動)の単価は、5/6単価となり、()内の単価が適用される。 (2) 施設の長寿命化のための活動 (10a当たり) | ||||||||
田 | (3,666円) 4,400円 | |||||||
畑 | (1,666円) 2,000円 | |||||||
草地 | (333円) 400円 | |||||||
*実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない地区の資源向上支払(長寿命化)の単価は、5/6単価となり、()内の単価が適用される。 また、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない地区の場合は、上記にて算出した当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に下表「集落交付単価」欄に定める単価に乗じ得た額のいずれか小さい額とする。 集落交付単価(1集落当たり) | ||||||||
集落 | 2,000,000円 | |||||||
(3) 地域資源保全プランの策定 | ||||||||
区分 | 地域資源プランの策定に対する1組織当たりの交付額 | |||||||
地域資源保全プラン | 500,000円 | |||||||
(4) 活動組織の広域化・体制強化 | ||||||||
区分 | 活動組織の広域化・体制強化に対する設立される1組織当たりの交付額 | |||||||
活動組織の広域化・体制強化 | 400,000円 | |||||||



