○綾川町手話言語条例

令和8年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備を推進するために必要となる施策(以下「町の手話に関する施策」という。)に関し、基本理念を定め、並びに町の責務、町民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、基本理念に基づく町の手話に関する施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって意思疎通を行う権利が尊重され、安心して誰もが社会に参加し、互いに支え合うことができ、住む人に優しいまちづくりによる共生社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 母語である手話を用いて日常生活及び社会生活を営む者をいう。

(2) ろう児 ろう者のうち、18歳未満の者をいう。

(3) 手話関係者 手話通訳を行う者その他の手話に関する活動を行う個人又は団体をいう。

(4) 町民等 町の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(5) 事業者 町の区域内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 町の手話に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。

(1) 手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者が町民等と手話により相互に意思を伝える権利を有し、その権利が尊重されること。

(2) ろう者が自立した日常生活を営み、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保されること。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町の手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、手話及びろう者への理解を深め、町の手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、ろう者及び手話関係者は、町との協働により町の手話に関する施策を推進するものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、手話及びろう者への理解を深め、手話及びろう者に関する町の手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者が町民等と手話により相互に意思を伝える権利を有し、その権利が尊重され、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。

3 事業者は、雇用主としての合理的な配慮により、ろう者が働きやすい環境を整えるものとする。

(町の手話に関する施策の推進)

第7条 町は、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話への理解及び手話の普及を促進するための施策

(2) 手話を使いやすい環境の整備に関する施策

(3) ろう児の養育のために必要な手話に関する情報提供及び手話の獲得のために必要な支援に関する施策

(4) 手話通訳者の養成など手話による意思疎通の支援に関する施策

(5) 手話を学ぶ機会の提供に関する施策

(6) 災害その他の緊急事態における手話による情報提供及び意思疎通の支援に関する施策

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 町は、前項各号に掲げる施策を推進するに当たり、その進捗の状況把握に努め、必要に応じて施策の見直しを行うものとする。

(意見の聴取)

第8条 町は、前条第1項各号に掲げる施策の実施に関し、ろう者及び手話関係者の意見を当該施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

綾川町手話言語条例

令和8年3月19日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)