○綾川町高齢者温泉施設利用料金助成要綱

令和8年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し、温泉施設の入浴に係る料金(以下「入浴料」という。)の一部を助成することにより、高齢者の外出及び交流を促進するとともに、高齢者の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、助成を受けようとする年度の3月31日における年齢が65歳以上のものとする。

(対象施設)

第3条 この要綱による助成を受けることができる温泉施設(以下「対象施設」という。)は、次の表に掲げるものとする。

施設名称

所在地

かざし温泉

高松市国分寺町福家甲995―1

天然温泉香南楽湯

高松市香南町横井997―2

はくちょう温泉

高松市国分寺町新名2213―1

高松市かわなべスポーツセンター

高松市川部町932―7

高松市亀水運動センター

高松市亀水町458―1

新樺川観光ホテル

高松市塩江町安原上東1―6

天然温泉きらら

高松市一宮町800―1

仏生山温泉 天平湯

高松市仏生山町乙114―5

エピア みかど

まんのう町川東2355―1

ヴィスポことひら

琴平町五條1022―1

たからだの里 環の湯

三豊市財田町財田上1110―8

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、対象施設における入浴1回につき500円とする。

2 この要綱による助成の回数は、10回を限度とする。

(温泉施設等利用助成券の交付等)

第5条 温泉施設利用料金助成券(以下「助成券」という。)は、対象者1人につき1冊を郵送等の方法により交付するものとする。ただし、転入などにより年度の途中に対象となる場合は、翌月以降に随時交付するものとする。

2 助成券は、再交付しない。

3 助成券の有効期間は、交付を受けた年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(助成券の使用)

第6条 利用者は、対象施設において助成券を提出することにより助成を受けるものとする。

2 対象施設は、助成券を使用する者が対象者でないことが明らかであると認めるときは、当該助成券を使用させてはならない。

(助成金の請求等)

第7条 前条第1項の規定による助成券の提出を受けた対象施設は、毎月10日までに綾川町高齢者温泉施設利用料金助成金請求書(別記様式)に前月に提出を受けた助成券を添えて、町長に提出するものとする。

ただし、町長が必要と認めるときは、助成券の提出を受けた月の翌月から起算して6月以内に請求することができる。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、当該対象施設に助成金を交付する。

(助成券の返還)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに助成券を返還しなければならない。

(1) 町外へ転出したとき。

(2) その他利用券が不要になったとき。

(不正使用の禁止)

第9条 利用者は、交付を受けた助成券を他人に譲渡し、又は転売してはならない。

2 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対し、当該偽りその他不正な手段により徴収を免れた対象施設の入浴料に相当する額を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

綾川町高齢者温泉施設利用料金助成要綱

令和8年3月31日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)