○綾川町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(確認の申請)
第3条 府令第44条の2において準用する府令第39条の規定による申請は、綾川町特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第15項第2項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
(意見の聴取)
第4条 町長は、法第54条の2第3項の規定により、前条の申請において、支給対象小学校就学前子どもに係る乳児等通園支援の利用定員を定めようとするときは、綾川町子ども・子育て会議設置要綱(平成25年6月1日告示第12号)第1条の規定により設置された綾川町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(確認等の通知等)
第5条 町長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の確認をしたときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該確認に係る者に対し、綾川町特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。
2 町長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の確認をしないときは、当該申請に係る者に対し、綾川町特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。
(確認の変更の申請)
第6条 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請は、綾川町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に町長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
(確認の辞退)
第9条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、綾川町特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(勧告、命令等)
第11条 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は、綾川町乳児等通園支援事業者措置勧告書(様式第12号)により、同条第2項の規定による公表は、町のホームページへの掲載により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は、綾川町乳児等通園支援事業者措置命令書(様式第13号)により、同条第4項の規定による公示は、町のホームページへの掲載及び町の掲示板への掲示により行うものとする。
(確認の取消し等の通知等)
第12条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条の2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、綾川町特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第14号)により、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定による公示は、町のホームページへの掲載及び町の掲示板への掲示により行うものとする。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。














