○綾川町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月19日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、綾川町が行う乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児等通園支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第67号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。

(2) 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う児童福祉法第6条の3第23項の乳児又は幼児(以下「対象乳幼児」という。)への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。

(3) 総合支援システム こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムをいう。

(乳児等支援給付費の支給に係る事業としての実施)

第3条 綾川町が行う乳児等通園支援事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の確認を受け、乳児等支援給付費(同法第30条の20第1項に規定する乳児等支援給付費をいう。以下同じ。)の支給に係る事業として行う。

(実施施設及び実施方法)

第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

綾川町立昭和こども園

綾川町畑田2422番地1

2 実施施設の一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業の別、受け入れる対象乳幼児の年齢、1時間当たりの利用定員並びに障害児及び医療的ケア児の受入れの可否は、別表第1のとおりとする。

3 前項及び別表第1に規定する「一般型乳児等通園支援事業」又は「余裕活用型乳児等通園支援事業」とは、それぞれ綾川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年綾川町条例第21号)第21条に規定する一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業をいう。

(乳児等通園支援を提供する時間)

第5条 綾川町が行う乳児等通園支援事業において乳児等通園支援を提供する時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(乳児等通園支援の提供を行わない日)

第6条 綾川町が行う乳児等通園支援事業において、乳児等通園支援の提供を行わない日は、実施施設の休業日に準ずる。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これらの日に臨時に乳児等通園支援の提供を行い、又はこれらの日以外の日に臨時に乳児等通園支援の提供を行わないことができる。

(利用時間)

第7条 綾川町が行う乳児等通園支援事業の利用は、対象乳幼児1人につき、1月当たり10時間を上限とする。この場合において、綾川町以外の者が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、その時間を通算する。

2 綾川町が行う乳児等通園支援事業の利用は、1時間を単位とする。

(利用方式)

第8条 綾川町が行う乳児等通園支援事業の利用方式は、柔軟利用による。

(親子通園)

第9条 綾川町が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児がその利用環境に慣れるまでの対応として、親子通園(対象乳幼児が乳児等通園支援を受ける際に、その保護者が実施施設において当該対象乳幼児と共に過ごすことをいう。以下この条において同じ。)をすることができる。ただし、その期間が長期とならないようにしなければならない。

(個別面談の実施)

第10条 綾川町が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児に対する乳児等通園支援の提供のほか、必要に応じて、その保護者が抱える子育ての悩みや不安等育児に関する相談に対応する面談を行うものとする。

(食事の提供)

第11条 綾川町が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児の保護者の希望に応じ、乳児等通園支援を受ける対象乳幼児に対して食事の提供を行う。

(乳児等支援給付認定等)

第12条 綾川町が行う乳児等通園支援事業を利用しようとする対象乳幼児の保護者は、あらかじめ綾川町(綾川町以外の市町村に居住する対象乳幼児の保護者にあっては、その居住する市町村。第19条において同じ。)から、綾川町乳児等支援給付認定に関するい則に基づき、乳児等支援給付認定(子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定をいう。以下同じ。)を受けるとともに、総合支援システムのアカウントの発行を受け、総合支援システムに必要な情報を登録しなければならない。

(事前面談の実施)

第13条 対象乳幼児の保護者は、当該対象乳幼児が初めて利用する実施施設から乳児等通園支援の提供を受けようとするときは、次条に規定する利用の予約の申込みをする前に、当該実施施設と面談(綾川町特定乳児等通園支援事業の運営に関する条例(令和8年綾川町条例第2号)第4条に規定する面談をいう。)を行い、当該実施施設から乳児等通園支援の提供を受けることにつき、町長の承諾を受けなければならない。

2 対象乳幼児の保護者は、前項の面談を受けるに当たっては、総合支援システムにより、その申込みをしなければならない。

(利用の予約)

第14条 対象乳幼児の保護者が、第8条に規定する柔軟利用の方式により綾川町が行う乳児等通園支援事業を利用するときは、総合支援システムにより、日時を指定して利用の予約を申し込まなければならない。

2 実施施設は、その日時に受入れが可能な対象乳幼児の年齢、人数等の範囲内において前項の申込みがあったときは、当該申込みに係る利用を受け入れ、利用の予約を確定させるものとする。

3 対象乳幼児の保護者が、第8条に規定する柔軟利用の方式により綾川町が行う乳児等通園支援事業を利用するときは、総合支援システムにより、利用を希望する実施施設及び日時を指定して利用の予約を申し込まなければならない。

4 実施施設は、その日時に受入れが可能な対象乳幼児の年齢、人数等の範囲内において前項の申込みがあったときは、当該申込みに係る利用を受け入れ、利用の予約を確定させるものとする。ただし、当該利用を受け入れ難い正当な理由があるときは、これを拒むことができる。

5 第3項の申込みは、利用を希望する日の前日までに行うことができる。

(乳児等通園支援事業の利用)

第15条 前条第2項又は第4項の予約の確定を受けた対象乳幼児の保護者は、当該予約に係る日時に、実施施設において対象乳幼児に乳児等通園支援を受けさせるものとする。この場合においては、登園時及び降園時に当該保護者のスマートフォン等で実施施設から提示される二次元バーコードを読み込むことにより、利用の開始及び終了を総合支援システムに登録するものとする。

2 前項の場合においては、当該予約に係る利用開始時刻に遅れて登園した場合又は当該予約に係る利用終了時刻よりも早く降園した場合であっても、当該予約に係る時間については乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約に係る利用終了時刻よりも早く降園した場合であって、当該予約に係る1時間単位の時間枠のうち、その全部について乳児等通園支援事業を利用しなかった時間枠があるときは、その時間枠分の時間については、第18条第1項の利用料を負担することを要しない。

(利用を取りやめる場合の手続等)

第16条 第14条第2項又は第4項の予約の確定を受けた対象乳幼児の保護者が当該予約に係る乳児等通園支援事業の利用を取りやめるときは、速やかに総合支援システムにより当該予約を取り消さなければならない。

2 利用予定日当日の午前零時以降に前項の予約の取消しをしたとき又は当該予約の取消しをせずに乳児等通園支援事業を利用しなかったときは、当該予約の取消しに係る時間又は当該利用しなかった時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約の取消しに係る時間又は当該利用しなかった時間については、第18条第1項の利用料を負担することを要しない。

(実施施設による予約の取消し等)

第17条 実施施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、第14条第2項又は第4項の規定により確定した予約を取り消し、又は当該予約に係る時間の乳児等通園支援事業の利用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該予約をしたとき。

(2) 当該予約に係る対象乳幼児の保護者が乳児等支援給付認定を取り消されたとき又は当該保護者について乳児等支援給付認定を取り消されるべき事由が生じたとき。

(3) 当該予約に係る対象乳幼児が感染症にかかっているときその他当該対象乳幼児に乳児等通園支援を提供することが困難であると認められる事情があるとき。

(4) 実施施設の都合により乳児等通園支援を提供することができなくなったとき。

2 前項(第4号に係る場合を除く。次項において同じ。)の規定により利用予定日当日の午前零時以降に予約を取り消し、又は乳児等通園支援事業の利用を中止させたときは、当該予約の取消し又は利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第15条第2項ただし書の規定は、第1項の規定により乳児等通園支援事業の利用を中止させた場合において、前項の規定により当該利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなされたときについて、前条第2項ただし書の規定は、第1項の規定により利用予定日当日の午前零時以降に予約を取り消した場合において、前項の規定により当該予約の取消しに係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなされたときについて、それぞれ準用する。

(利用料)

第18条 対象乳幼児の保護者は、綾川町が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、対象乳幼児1人につき、1時間当たり300円の利用料を負担しなければならない。

2 生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる対象乳幼児の保護者についての前項の利用料の額は、世帯の区分に応じて別表第2のとおりとする。

3 第1項及び第2項の利用料は、乳児等通園支援事業を利用した都度、現金又はキャッシュレスで実施施設に支払わなければならない。

4 第2項の利用料については、保護者からの申請が必要であり、綾川町乳児等通園支援給付利用者負担額減免申請書(別記様式第1号)を提出し、町の承認を受けなければならない。

(特定乳児等通園支援費用基準額)

第19条 特定乳児等通園支援費用基準額は、子ども・子育て支援法第30条の20第5項の規定により対象乳幼児の保護者に代わり、綾川町によって支払が行われるときは、当該対象乳幼児の保護者は、これを支払うことを要しない。ただし、綾川町が同項の規定による支払を行わないとき(当該対象乳幼児の保護者の乳児等通園支援事業の利用について乳児等支援給付費の支給が行われないときを含む。)は、当該対象乳幼児の保護者が特定乳児等通園支援費用基準額を前条第1項の利用料と併せて支払わなければならない。

(給食費)

第20条 第11条の規定により食事の提供を受けた対象乳幼児の保護者は、次に掲げる食事の区分に応じ、当該各号に定める額の給食費を負担しなければならない。ただし、第18条第2項に規定する対象乳幼児の保護者(同項第2号に該当する者に限る。)については、給食費を無料とする。

(1) 給食 1食当たり190円

(2) おやつ1食当たり45円

2 第18条第3項の規定は、前項の給食費について準用する。

(総合支援システムの利用の特例)

第21条 この要綱の規定により対象乳幼児の保護者が総合支援システムにより行うこととされる利用の予約の申込みその他の手続については、実施施設の職員その他町長が適当と認める者が代理することができる。

2 総合支援システムに障害が発生した場合その他総合支援システムの利用ができない場合は、前項に規定する手続は、この要綱の規定にかかわらず、総合支援システムによらずに行うことができる。

(実績報告)

第22条 実施施設は、毎月の事業の利用状況を、翌月の10日までに、綾川町乳児等通園支援事業実績報告書(別記様式第2号)により、町長に報告するものとする。

2 町長は、必要に応じて実施施設に対して、事業に関する報告を求めることができる。

(事故報告)

第23条 実施施設は、本事業を実施している中で事故が発生した場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和6年3月22日こ成安第36号・5教参学第39号通知)」に従い、町長に速やかに報告すること。

(帳簿)

第24条 実施施設は、利用児童の状態を記録した帳簿その他補助金等の支払いの根拠資料等の帳簿について、事業実施後5年間保管すること。

(キャンセルの取扱い)

第25条 予約や利用のキャンセルについては、別紙「綾川町乳児等通園支援事業の利用に関するキャンセルポリシー」に定める。

(その他)

第26条 この要綱に定めるもののほか、綾川町が行う乳児等通園支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 綾川町が行う乳児等通園支援事業の利用に関し必要な手続は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。

別表第1(第4条関係)

実施施設

一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業の別

受け入れる対象乳幼児の年齢

1日当たりの利用定員

障害児の受入れ可否

医療的ケア児の受入れ可否

昭和こども園

一般型乳児等通園支援事業

0歳

3人

面談により可否を決定

面談により可否を決定

1歳

2人

2歳

1人

別表第2(第18条関係)

世帯の区分

補助額(こども1人1時間あたり)

利用料(こども1人1時間あたり)

生活保護世帯

300円

0円

住民税非課税世帯

240円

60円

住民税所得割額が77,101円未満の世帯

210円

90円

要支援・要保護児童のいる世帯

その他支援が必要と町長が認めた世帯

150円

150円

備考

1 一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業の別欄における「在園児合同実施」とは、現に施設型給付費又は特例施設型給付費(それぞれ子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する施設型給付費又は同法第28条第1項に規定する特例施設型給付費をいう。)の支給を受けて当該実施施設を利用する児童に対する保育と合同で乳児等通園支援事業を実施する一般型乳児等通園支援事業の形態をいう。

2 一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業の別欄における「専用室独立実施」とは、乳児等通園支援事業専用の保育室等において乳児等通園支援事業を実施する一般型乳児等通園支援事業の形態をいう。

3 受け入れる対象乳幼児の年齢欄における「0歳」には、生後6か月を経過しない乳児は含まない。

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綾川町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月19日 告示第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月19日 告示第38号