○綾川町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 施行規則第36条の36第1項の規定による申請は、綾川町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に誓約書(兼役員等名簿)(様式第2号)その他町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 町長は、前項の申請をしようとする者について、施行規則第36条の36第1項各号に掲げる事項及び同条第2項各号に掲げる書類に記載すべき事項のうちに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る書類の提出を省略させることができる。

(意見の聴取)

第3条 町長は、法第34条の15第4項の規定により、前条の認可をしようとするときは、あらかじめ、綾川町子ども・子育て会議設置要綱(平成25年6月1日告示第12号)第1条の規定により設置された綾川町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第4条 町長は、法第34条の15第2項の認可(第7条において「認可」という。)をしたときは、綾川町乳児等通園支援事業認可通知書(様式第3号)により、同条第6項の規定による通知は、綾川町乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第4号)により行うものとする。

(変更の届出)

第5条 施行規則第36条の36第3項の規定による届出は、変更のあった日から起算して1か月以内に綾川町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 施行規則第36条の36第4項の規定による届出は、あらかじめ綾川町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(事業の廃止等の申請)

第6条 施行規則第36条の37第1項の規定による申請は、綾川町乳児等通園支援事業廃止・休止申請書(様式第7号)により行うものとする。

(事業の廃止等の承認等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があった場合において、法第34条の15第7項の承認をしたときは、綾川町乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書(様式第8号)により、承認をしないときは、綾川町乳児等通園支援事業廃止・休止不承認通知書(様式第9号)により、当該申請を行った者に通知する。

(勧告等)

第8条 法第34条の17第3項の規定による勧告は、綾川町乳児等通園支援事業改善勧告書(様式第10号)により、同項の規定による改善の命令は、綾川町乳児等通園支援事業改善命令書(様式第11号)により行うものとする。

(事業の制限等)

第9条 法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、綾川町乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第12号)により行うものとする。

(認可の取消し)

第10条 町長は、法第58条第2項の規定により、認可を取り消したときは、綾川町乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第13号)により、当該取消しに係る事業者に通知する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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綾川町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月19日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)