治療費の全額を支払ったとき(療養費や移送費の支給について)

公開日 2016年04月28日

治療費の全額を支払ったとき(療養費や移送費の支給について)


 
治療費の全額(健康保険の割引をしていない金額)を支払ったとき、下の表の「こんなとき」には、国保担当窓口(保険年金課または綾上支所)へ申請し、審査で決定されれば、治療費の一部または全額が支給されます。
支給方法は、口座への振込みになります。 
  
申請するときには、「国民健康保険被保険者証」、「世帯主等の通帳」の2つに加えて、以下のものをご持参ください。
 
 

こんなとき 申請に必要なもの
事故や急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき 診療内容のわかる明細書
 
領収書
医師が治療上必要と認めたコルセットや小児眼鏡などの装具代がかかったとき

医師の診断書又は意見書


領収書

手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
 
※ただし、親子、夫婦、兄弟等親族の者が自ら血液を提供したようなときは、支給されません
医師の診断書又は意見書
 
医師の輸血証明書(輸血用生血液受領証明書)
 
血液提供者に支払った領収書
鍼・灸、按摩・マッサージなどの施術を受けたとき 医師の同意書
 
明細がわかる領収書
海外渡航中に、急病等によりやむを得ず現地の医療機関で診療を受けたとき
 
(治療目的の渡航や日本国内の保険適用でない診療は除く)
 
 
※海外旅行等に行く前に、保険年金課または綾上支所にお越しください。専用の用紙をお渡しします。

診療内容明細書

(様式A又はC ただし海外で治療した医師が作成したものに限る)
 
診療内容明細書の邦訳
 
領収明細書(様式B)
 
領収明細書の邦訳
 
現地で発行された領収書
 
海外渡航の証明になるもの(パスポート)

 

調査に関わる同意書

移送費の支給
 
医師の診断により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき
移送に関する医師の意見書
 
領収書

 

 

【注意事項】
 
・医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
 
・医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2~3ヶ月かかります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。

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お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593