国民健康保険税の減免について(新型コロナウイルス感染症の影響)

公開日 2022年06月01日

国民健康保険税の減免(新型コロナウイルス感染症の影響)


新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づき国民健康保険税の減免を実施します。減免の要件や手続き等は以下のとおりです。

 

 

【対象世帯】簡易フローチャート.pdf(78KB)


 (1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
     ※重篤な傷病・・・1か月以上の治療を有すると認められる場合など


 (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)のいずれかの減少が見込まれ、

    次のアからウの全てに該当する世帯


 (要件)
 ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上減少する見込みであること
  (注)保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。


 イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること


 ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

 ●会社都合等による退職
  会社都合等による退職で、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人につきましては、

  前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。

  詳しくは、下記の関連ページをご確認ください。


  非自発的失業軽減特例について

 

 

【減免の対象となる保険税】


 ・令和4年度国民健康保険税

 


【保険税減免額】


 上記(1)に該当する場合・・・全額免除


 上記(2)に該当する場合・・・表1の対象保険税額(A)×(B)÷(C) × 表2の減額または免除の割合(d)で算出された額


 表1

対象保険税額(A)×(B)÷(C)
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B):主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(C):世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

 表2

前年の合計所得金額等  減額または免除の割合(d)
前年の合計所得にかかわらず
事業等の廃止、失業
10分の10(対象保険税額の全額)
300万円以下であるとき 10分の10(対象保険税額の全額)
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

 

 

【申請に必要な書類】減免添付資料一覧.pdf(410KB)


 

 上記(1)に該当する場合
  ア.国民健康保険税減免申請書
国民健康保険税減免申請書.pdf(72KB)
  イ.新型コロナウイルス感染症に感染したことを証明する書類(医師の診断書等)

 

 上記(2)に該当する場合
  ア.国民健康保険税減免申請書
国民健康保険税減免申請書.pdf(72KB)
  ウ.調査票 調査票.pdf(119KB)調査票(書き方).pdf(238KB)
  エ.令和3年分と令和4年分(見込)の所得が確認できるもの
  オ.(事業廃止や失業の場合)廃業届等、退職証明書等

 

 ※上記の他に町が確認に必要な書類がある場合は、個別に提出を求めることがあります。

 

 

【申請方法】

 

 上記申請に必要な書類に必要事項を記入・押印の上、役場保険年金課に提出してください。

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から郵送での申請も可能です。

 

 なお、印刷環境がない方は、申請書を郵送しますので、お電話でご連絡ください。

 

 申請書の提出期限は、令和5年3月31日(金)までとしております。この日以降は受付できませんので、お早めに申請をお願いします。

 

 

【減免の承認・不承認の通知について】


 減免申請後に、町から減免について承認又は不承認の通知を送付します。
 

 1. 承認(全額免除)の場合・・・納付の必要がなくなります。
 

 2. 承認(減額)の場合・・・・・・・納付額が減額になりますので、変更後の納付書等を送付します。
 

 3. 不承認の場合・・・・・・・・・・・お手元の納税通知書に記載の税額になりますので、そのまま納付してください。

 

 

【減免となった納期の税額が納付された場合】


 ・口座振替や特別徴収(年金天引き)による納付の世帯では、振替や天引きの手続きが進められているため、減免が承認されたにもかかわらず、税額が納付されることがあります。そのような場合は、減免後の税額と納付済みの税額との差額を調整させてもらいますのであらかじめご了承ください。


 ・納付された額が減免後の年税額を上回る場合には差額をお返しします。後日税務課から還付通知を送付しますので還付の手続きを行ってください。

 

 ・特別徴収の減免では、申請日以後の徴収方法を普通徴収(納付書又は口座振替による納付)に切り替えるため、特別徴収が停止することがあります。

 

お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593